本文
先端設備等導入計画に係る固定資産税の課税標準の特例について
こちらは、令和7年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和7年3月31日までに取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。
特例措置の概要
中小企業等経営強化法に基づき「先端設備等導入計画」の認定(※)を受けた中小企業者が、市内に導入する先端設備等のうち一定の要件を満たすものについて、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。(地方税法附則第15条第44項)
※「先端設備等導入計画」の認定申請については、商工課:中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」についてをご覧ください。
特例措置の適用要件
対象者 |
先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下に該当する者
※大企業の子会社等は資本金等が1億円以下でも対象外です。 |
対象設備 |
認定経営確認支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備
|
その他 |
|
特例内容
従業員に対する賃上げ表明の賃上げ率に応じて、課税標準額を軽減します。従業員に対する賃上げ表明がないと固定資産税の特例措置はありません。
賃上げ表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
1.5%以上の賃上げ表明 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日 |
3年間 | 2分の1に軽減 |
3%以上の賃上げ表明 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日 |
5年間 | 4分の1に軽減 |
提出書類
償却資産申告書の提出期限(毎年1月31日)までに、以下の提出書類を上田市役所税務課まで提出してください。
※ 記入漏れ、提出書類不足の場合、特例が適用にならない場合がありますのでご注意ください。
【特例適用書類について】
ア 先端設備等に係る課税標準の特例適用申告書[PDFファイル/85KB] [Excelファイル/17KB]
イ 中小企業等経営強化法に規定する先端設備導入計画の申請書(写し)
ウ イに対する認定書(写し)
エ 先端設備等導入計画に関する確認書(写し)
オ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写し)
カ 従業員への賃上げ表明を証する書面(写し)
※ なお、リース会社が申告を行う場合は、上記に加え、以下についても添付が必要です。
キ リース契約見積書(写し)
ク リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※ eLTAX(電子申告)の場合、添付資料ファイルの追加をするか、別途郵送でお送りください。
【償却資産申告書について】
ア 償却資産申告書
“課税標準の特例”欄を「有」とし、“備考(添付書類等)”欄に特例適用である旨及び添付書類等をご記入ください。
イ 償却資産種類別明細書
特例が適用される資産の行の“摘要欄”に、特例適用である旨をご記入ください。
※ eLTAX(電子申告)での申告時には、必ずア・イの記入漏れがないようにお願いします。
関連リンク
提出先・お問い合わせ
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
上田市役所 財政部 税務課 償却資産担当 行
0268-23-5169(諸税係)