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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
市税を一時に納付又は納入することが困難な方のために、徴収の猶予制度があります。
詳細は以下のチラシをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、上田市収納管理課にご相談ください(地方税法第15条)。
ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ケース2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
ケース3 事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
ケース4 事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
上記のほか、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、上田市収納管理課に御相談ください(地方税法第15条の6)
※eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ<外部リンク>を御覧ください。
申請にあたって
申請書をご希望の方は、以下から印刷していただくか、お問い合わせ先までご請求ください。
徴収猶予申請書 [PDFファイル/122KB] 徴収猶予申請書 [Wordファイル/57KB]
申請書の見本 [PDFファイル/132KB] 申請書の見本 [Wordファイル/63KB]
徴収猶予収支内訳書 [PDFファイル/289KB] 徴収猶予収支内訳書 [Wordファイル/22KB]
申請書提出先
〒386-8790 長野県上田市大手1丁目11番16号
上田市 収納管理課 猶予担当 宛