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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
更新日:2020年12月1日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に、徴収猶予の特例制度ができました。
詳細は、以下チラシをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」
- 新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的な納付も可能です。
【 対象となる方 】
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(この判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮して適切に対応します。)
1・2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
【 対象となる市税 】
- 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税。
- ただし、すでに納期限が到来した税目は対象外となります。
申請手続等
- 納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や現金・預貯金の状況が分かる資料の提出をお願いすることがあります。
申請にあたって
猶予の判断をする際は、その時点での一時に納付・納入が困難かどうかを判断するため、納期限が翌月に到来する程度のものまでを対象とした申請をお願いします。
この制度は、市税を減免するものではありません。
申請書をご希望の方は、以下から印刷していただくか、お問い合わせ先までご請求ください。
徴収猶予申請書 [PDFファイル/1.06MB]
地方税徴収猶予申請書(12月用) [PDFファイル/1.34MB]
地方税徴収猶予申請書(12月用) [Excelファイル/148KB]
申請書提出先
〒386-8790 長野県上田市大手1丁目11番16号
上田市 収納管理課 猶予担当 宛