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地方税における猶予制度

更新日:2023年4月18日更新
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 市税を一時に納付又は納入することが困難な方のために、徴収の猶予制度があります。
 詳細は以下のチラシをご確認ください。

 徴収猶予チラシ [PDFファイル/164KB]

徴収の猶予

以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、上田市収納管理課にご相談ください(地方税法第15条)。

ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合

 財産について災害を受けた、又は盗難にあった場合

ケース2 ご本人又はご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

ケース3 事業を廃止し、又は休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

ケース4 事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

 上記のほか、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、上田市収納管理課にご相談ください。(地方税法第15条の6)

申請にあたって

 申請書をご希望の方は、以下から印刷していただくか、お問い合わせ先までご請求ください。申請前に必ず収納管理課に相談してください。追加の資料の提出を求める場合があります。

 徴収猶予申請書 [PDFファイル/122KB] 徴収猶予申請書 [Wordファイル/57KB]
 申請書の見本 [PDFファイル/132KB] 申請書の見本 [Wordファイル/63KB]
 財産収支状況書 [PDFファイル/363KB]  財産収支状況書 [Excelファイル/50KB]

申請書提出先

 〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
 上田市 収納管理課 収納担当 宛

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