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ブロック塀等除却事業
ブロック塀等のような私有財産は、所有者の責任において管理し、倒壊による通行人の被害を未然に防止し、その安全を確保することが基本ですが、市では、安全安心のまちづくりを目的として、倒壊のおそれがあるブロック塀等の除去に『最大10万円』補助します。
補助金の対象となるブロック塀等は?
地面からの高さが80センチ以上のブロック塀等で、(1)または(2)のいずれかを除却するもの
(1)市が指定する避難路または避難地に面するブロック塀等で、倒壊のおそれのあるもの
(2)(1)以外で、倒壊のおそれがあり、通行人に対し危険な状態であると判断されたもの
補助金の交付額について
※(1)または(2)で補助率及び補助限度額が異なります。
(1)市が指定する避難路または避難地に面するブロック塀等
補助金対象のブロック塀等の合計長さ1m当たり4万円を乗じて得た額と、工事費の見積額のいずれか少ない額の3分の2以内(補助限度額10万円)
(2)上記以外で倒壊のおそれがあり、通行人に対し危険な状態であると判断されたブロック塀等
補助金対象のブロック塀等の合計長さ1m当たり4万円を乗じて得た額と、工事費の見積額のいずれか少ない額の2分の1以内(補助限度額5万円)
参考例
避難路に面する 高さ1.2m(ブロック積6段) 長さ5.0mのブロック塀の場合
ア 『4万円×5.0(m)=20万円』
イ 『工事業者の見積額 12万円』
アまたはイのいずれか少ない額の3分の2以内なので、12万円×2/3=8万円(補助金額)
交付対象者(次の全てを満たす方)
- ブロック塀等の土地の所有者
- 市税の滞納のない方
注意事項
- 補助金交付決定前に、契約及びブロック塀等の除却に着手した場合は、補助金の交付が受けられません。
- 4m未満の道路に面するブロック塀等で、道路の中心から2メートル以内にあるものは、基礎または土留部分を含めて除却する必要があります。
補助金の申込みについて
申込みを希望される方は、必ず事前に建築指導課にご相談ください。
事前相談書 | 事前相談書 [Excelファイル/17KB] | 事前相談書 [PDFファイル/109KB] |
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(注)申請者の申込み件数によっては、次年度になる場合がありますのでご了承ください。
(注)除却工事の契約は、補助金交付決定通知書を受理した後に行ってください。
(注)既存のブロック塀等を除却して生け垣を設置する場合、生け垣補助制度があります。(都市計画課別途申請)