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ブロック塀等除却事業

更新日:2022年1月3日更新
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 ブロック塀等のような私有財産は、所有者の責任において管理し、倒壊による通行人の被害を未然に防止し、その安全を確保することが基本ですが、市では、安全安心のまちづくりを目的として、危険なブロック塀等の除去に補助金を交付します。

対象となるブロック塀等は?

 次の(1)および(2)の要件を満たすブロック塀等(道路に面する全てのブロック塀等を除却する場合に限る。)

  1. いずれかの道路に面するブロック塀等。
    • 国道・県道・市道で幅員4m以上の道路。
    • 建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で市が指定した道路。
    • 児童または生徒が小学校又は中学校に通うために使用する道路または道。
  2. いずれかに該当するブロック塀等。
    • 損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあるブロック塀等。
    • 建築基準法施行令で定める基準に適合しないブロック塀等で道路面からの高さが1mを超えるもの。

 (1)(2)のほか、災害の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたブロック塀等。

補助金の交付額について

 除却するブロック塀等の道路に面する合計長さ1m当たり1万円(基礎の除却を含まない場合は、7千円)を乗じて得た額と工事費の見積額のいずれか少ない額の2分の1以内。(補助限度額5万円)

参考例

 市道に面する 高さ1.2m(ブロック積6段) 長さ10.0mのブロック塀 基礎も除却の場合

  1. 『1万円×10.0(m)=10万円』
  2. 『工事業者の見積額 6万円』

 (1)と(2)を比較し、いずれか少ない額の2分の1以内なので6万円×2分の1=3万円(補助金額)

交付対象者(次の全てを満たす方)

  • ブロック塀等の土地の所有者。
  • 市税の滞納のない方。
  • 4m未満に面するブロック塀を除却する場合、建築基準法に定める道路境界線とみなされる線までの部分の敷地について原則として、市に寄附すること。

注意事項

  • 必ず工事着手前に、補助対象となるかご相談をお願いします。
  • 補助金交付決定前に、契約及びブロック塀等の撤去に着手した場合は、補助金の交付が受けられません。

補助金の申込みについて

 ブロック塀等除却工事費の補助金の申込みを希望される方は、必ず事前に建築指導課にご相談ください。事前相談と現地立会が済みましたら、次の各種様式に必要事項を記入し関係書類を添付の上、ご提出ください。

事前相談書 事前相談書 [Wordファイル/24KB] 事前相談書 [PDFファイル/134KB]
補助金交付申請書
(様式第1号)
補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB] 補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/63KB]
我が家のブロック塀安全点検表 我が家のブロック塀安全点検表 [PDFファイル/508KB]
納税状況調査同意書 納税状況調査同意書 [Excelファイル/28KB] 納税状況調査同意書 [PDFファイル/104KB]
変更承認申請書
(様式第2号)
変更承認申請書(様式第2号) [Wordファイル/17KB] 変更承認申請書(様式第2号) [PDFファイル/49KB]
中止・廃止承認申請書
(様式第3号)
中止・廃止承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/17KB] 中止・廃止承認申請書(様式第3号) [PDFファイル/74KB]
実績報告書(様式第4号) 実績報告書(様式第4号) [Wordファイル/18KB] 実績報告書(様式第4号) [PDFファイル/54KB]
委任状 委任状 [Wordファイル/30KB] 委任状 [PDFファイル/47KB]
交付請求書(様式第5号) 交付請求書(様式第5号) [Wordファイル/18KB] 交付請求書(様式第5号) [PDFファイル/57KB]

(注)申請者の申込み件数によっては、次年度になる場合がありますのでご了承ください。
(注)除却工事は、補助金交付決定通知書を受理した後に行っていただきます。
(注)既存のブロック塀等を除却して生け垣を設置する場合、生け垣補助制度があります。

 

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