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定期報告制度
定期報告制度とは?
定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
建築基準法第12条第1項及び第3項により、特定行政庁の指定する建築物や特定建築設備機等(昇降機や建築設備など)の所有者・管理者は定期にその状況を資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。
定期報告制度の改正について
建築基準法に規定されている定期報告制度につきましては、平成28年6月1日の建築基準法の改正に伴い、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等について国が政令により一律に定期報告の対象とし、それ以外の建築物等については、特定行政庁である上田市が地域の実情に応じて指定を行うことになりました。
今後は、国と上田市がそれぞれ指定した建築物等が定期報告の対象となります。
これらの制度改正を受けて、上田市では、これまで指定していた報告対象建築物等を見直すとともに、一部の用途の建築物の報告時期についても併せて見直しを行いました。
主な改正内容
- 対象建築物
- 博物館、美術館、図書館が定期報告対象建築物に追加されました。
- 共同住宅又は寄宿舎は、高齢者、障がい者等の就寝の用途に限定されました。
- 学校(付属する体育館を含む)の報告対象とする規模等が見直されました。
- 政令指定に伴い、従前からの定期報告対象であった建築物用途についても、用途毎に報告対象となる規模・階毎の床面積等が見直されました。
- 対象建築設備等
- 防火設備は、建築物の調査項目の一つでしたが、国に指定されたことにより、建築物から独立して定期報告対象となりました。
報告の対象となる防火設備は、定期報告対象の建築物に設置されている、火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備以外)です。
ただし病院・有床診療所及び高齢者・障がい者等の就寝に供する建築物で、その用途に利用する床面積が200平方メートル以上のものに設置されている防火設備は定期報告の対象となります。 - 報告対象となる小荷物専用昇降機がフロアタイプ(出し入れ口が床上50cm未満の高さにある)に限定されました。
- 防火設備は、建築物の調査項目の一つでしたが、国に指定されたことにより、建築物から独立して定期報告対象となりました。
- 報告時期
- 報告対象となる全ての用途の建築物の報告時期を年度単位(4月~3月)としたことにより、一部用途の報告時期が見直されました。
- 共同住宅で又は寄宿舎の報告周期を3年から2年に変更されました。
定期報告の対象となる建築物や特定建築設備等は?
定期報告の対象建築物及び特定建築設備等[PDFファイル/57KB]
定期報告の時期は?
建物の用途ごと2、3年ごととなっています。
また、特定建築設備等(昇降機や建築設備など)は1年ごとです。
報告時期一覧表 [PDFファイル/138KB]
定期報告の様式は?
申請書様式
(建築物)定期調査報告書(第三十六号のニ様式) |
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(建築物)定期調査報告概要書(第三十六号の三様式) |
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(建築物)調査結果表(別記様式) |
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(建築物)調査結果図(別添1様式) |
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(建築物)関係写真(別添2様式) |
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(昇降機)定期検査報告書(第三十六号の四様式) |
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(昇降機)定期検査報告概要書(第三十六号の五様式) |
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(昇降機)検査結果表(別記第一号様式) |
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(昇降機)関係写真(別添1様式) |
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(昇降機)関係写真(別添2様式) |
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(建築設備)定期検査報告書(第三十六号の六様式) |
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(建築設備)定期検査報告概要書(第三十六号の七様式) |
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(建築設備)検査結果表(別記第一号様式) |
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(建築設備)関係写真(別添様式) |
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(建築設備)測定表(別表様式) |
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(防火設備)定期検査報告書(第三十六号の八様式) | (防火設備)定期検査報告書(第三十六号の八様式) [Wordファイル/22KB] | (防火設備)定期検査報告書(第三十六号の八様式) [PDFファイル/154KB] |
(防火設備)定期検査報告概要書(第三十六号の九様式) | (防火設備)定期検査報告概要書(第三十六号の九様式) [Wordファイル/79KB] | (防火設備)定期検査報告概要書(第三十六号の九様式) [PDFファイル/90KB] |
(防火設備)検査結果表(別記第一号様式) | (防火設備)検査結果表(別記第一号様式) [Excelファイル/72KB] | (防火設備)検査結果表(別記第一号様式) [PDFファイル/256KB] |
(防火設備)調査結果図(別添1様式) | (防火設備)調査結果図(別添1様式) [Wordファイル/58KB] | (防火設備)調査結果図(別添1様式) [PDFファイル/62KB] |
(防火設備)関係写真(別添2様式) | (防火設備)関係写真(別添2様式) [Wordファイル/48KB] | (防火設備)関係写真(別添2様式) [PDFファイル/84KB] |
提出の際は、調査報告書2部(正・副)と、調査報告概要書をご提出ください。
定期報告の提出場所は?
上田市建築指導課の窓口になります。
対象建築物等の除却又は使用開始等について
定期報告物対象建築物、特定建築設備等を除却又は使用開始する場合は、除却・休止届をすることとし、使用を再開するときは再使用届を提出してください。
建築物除却・使用休止届 |
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建築物使用再開届 |
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建築物(指定特定建築設備等)の所有者等変更届 |
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指定特定建築設備等廃止・使用休止届 |
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指定特定建築設備等使用再開届 |
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是正報告書(参考様式) |