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これから家を建てられる方へ
トラブルを起こさないためには
これから家を建てる場合に、建築主として正しい基礎知識をもって工事に臨んでもらうことはもちろんですが、事前に設計者や施工者との打合せを、密にしておくことはとても大切です。また、隣接土地の方との問題も起こさないためにも、ちょっとした気配りが大切です。ちょっとした気配りを怠ったために、ご近所同士のトラブルになるケースがたくさんあります。
この場合、市へ相談が持ち込まれることがありますが、民事に関するトラブル等で市が対応できないケースもあります。場合によっては、裁判によって解決しなければならないこともあります。
民法の相隣関係の所有権等に関する主な規定
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぎ込むような屋根その他の工作物を設けることはできない。
民法218条
建物を建てる場合は、境界線から50センチメートル以上離さなければならない。
民法234条
建築確認申請について
あなたが計画している建物が、建築基準法に合っているかどうかを判断するための書類が、建築確認申請書です。よって、その他の法令等についてすべて適合ということではありませんので、建築基準法以外の法令で手続きが必要なものは、それぞれの手続きを済ませてから、工事にかかるようにしてください。書類提出後、審査し問題なければ、『確認済証』が交付されます。この確認済証は申請建物がある限り、必要ですので大切に保管してください。
確認とは
公の機関が法律関係、事実の存否について判断する行為のこと
(例)建築確認は建築関係法規の適合性についての公的判断
許可とは
原則として禁止されている事項を公の機関が特別の場合に解除する行為
(例)用途地域で禁止されている用途に供する建築物の許可など
建築基準法以外の法令で手続きが必要なものについては、工事着工前に手続きを済ませてください。
(例)河川法、農地転用、道路、水路占用許可、開発行為等