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建設リサイクル法
平成14年5月30日から建設工事の実施にあたっては分別解体等の届出が必要となりました。豊かな環境を次の世代に引き継ぐためには、「大量生産・大量消費・大量廃棄の社会」から、ごみの分別・再資源化などの推進による「循環型社会」への転換を図ることが必要です。
そんな状況の中、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』が完全施行され今まで、建築物を分別せず、一気に壊し、混合廃棄物として処分(ミンチ解体)していたものを、「建築物を分別解体し、リサイクル製品として再資源化を図る」ことが義務付けられました。
市民の皆さんが、建築物を解体する場合などには、事前に届出書が必要になりますのでご注意ください。
発注者(家主)の義務
分別解体等の計画内容について元請業者からきちんと説明を受けましょう。
分別解体等の計画について、解体工事届出書を提出してください。
契約にあたって、分別解体等の費用を明記し、その費用を支払います。
元請業者から再資源化等の完了報告を受け、きちんとリサイクルされたか確認しましょう。
適切な再資源化等が行われていない可能性がある場合は、その旨を報告してください。
解体工事を行う業者の選択
分別解体等の計画作成がきちんとできる業者を選定しましょう。
建設業許可業者か解体工事業登録業者のどちらかに工事を発注しましょう。
建物を修繕しながら使うことで建物の寿命を延ばし、廃棄物の排出の抑制に努めましょう。
住宅を建てる時は、解体するときのことを想定して、建築計画をたてましょう。
リサイクルのしやすさを考慮した設計や、解体時の発生木材の抑制を考慮した設計がなされるよう、設計者とよく相談しましょう。
環境汚染や人体に影響の少ない安全性の確認された、リサイクルしやすい建材を積極的に使用しましょう。
耐震性や耐久性に優れた建築材料や工法を採用し、建築物等の長寿命化と建設発生木材の抑制への取組みを積極的に行いましょう。
届出等の対象となる建設工事(対象建設工事)
工事の種類 |
届出対象となる規模等 |
---|---|
建築物の解体 |
対象工事床面積が80平方メートル以上 |
建築物の新築、増築 |
対象工事床面積が500平方メートル以上 |
建築物の修繕、模様替(リフォーム等) |
請負代金額が1億円以上 |
建築物以外のものの解体、新築等(土木工事等) |
請負代金額が500万円以上 |
届出時期
工事着手する日の7日前までに届出してください。
届出する方(届出義務者)
対象工事の発注者(家主)の方になります。原則として、発注者本人または自主施工者本人が上田市に提出する必要があります。発注者の代理者が届出等の提出を行う場合は、委任状の提出が必要となります。
提出部数
2部です。うち1部は審査後、届出書の受理を証するため受領印を押印して返却します。
添付書類
案内図
対象工事の場所を含む地図の写し等に、位置を明示したもの(A4サイズ)
設計図または写真
写真の場合、建築物の概要が把握できる外観写真を1枚以上をA4サイズの台紙に添付してください。
工程表(工事等の概要を示すもの)
その他
届出書の綴り順は、届出書(様式第1号、2号) [Excelファイル/136KB]【令和3年4月1日以降に行う届出から、新様式となります。】、届出書別表、案内図、設計書または写真工程表の順です。