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建築物省エネ法
『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(令和4年法律第69号)により令和7年4月1日から建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
適合義務の対象から除かれる建築物以外については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
中規模以上の住宅建築物に対する届出義務は廃止となります
建築主は床面積300平方メートル以上の住宅建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(以下「省エネ計画」という。)」の届出が必要でしたが、改正法により、原則全ての建築物について省エネ基準への適合が義務付けられたことにより、届出制度は廃止となります。
建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います
建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。ただし、建築確認申請手続きの中で省エネ基準適合を審査する仕様基準による場合、エネルギー消費性能に及ぼす影響がすくないものとして政令で定める規模以下のもの及び現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除かれます。また、長期優良住宅の認定や設計住宅性能評価を活用し、省エネ適判を省略できる場合があります。
省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。※完了検査時においても省エネ基準適合の検査が行われます。
新たに義務化対象となる建築物については、現行省エネ基準(気候風土適応住宅についての合理化措置を含む)が適用されます。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任内容につきましては下記公示をご確認ください。
適合性判定の委任について[PDFファイル/70KB]
申請書
申請をする時必要な関係各種様式は、長野県のHP(建築住宅課)をご参照ください。
手数料
令和7年4月1日より、建築物省エネ法にかかる手数料が改正されました。
建築物省エネ法 省エネ適判手数料(一戸建ての住宅、共同住宅・長屋等) [PDFファイル/270KB]
建築物省エネ法 省エネ適判手数料(非住宅・工場等) [PDFファイル/328KB]