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戸籍届出

更新日:2024年3月1日更新
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戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要になります

本籍地以外の市区町村に転籍・離婚・婚姻等の届出をする場合、戸籍謄本等の添付が必要でしたが、令和6年3月1日より、日本全国どこの市区町村へ届出をしても戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

戸籍届出について

婚姻届・出生届・死亡届など、届出の種類は多数あります。届出期間が決まっている出生届や死亡届などの届出は決められた日までに正確に済ませましょう。
届出用紙は全国共通の様式ですので、最寄りの市区町村の窓口でお受け取りください。
本人の知らない間に戸籍届が提出されることを防ぐため、上田市では平成15年12月1日から一部の戸籍届について、届出に来た方の本人確認を行っています。
(注)「戸籍法の一部を改正する法律」が平成20年5月1日から施行され、婚姻等の届出の際の本人確認が法律で義務付けられました。<外部リンク>

(注)その他の戸籍に関する届出には、養子縁組届、認知届、入籍届などがありますが、手続の方法はそれぞれ異なりますので、詳しくは市民課へおたずねください。