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婚姻届
更新日:2024年3月1日更新
届出人
夫と妻(結婚する人たち)
届出期間
とくにありません。届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫になる人または妻になる人の本籍地または所在地
届出窓口
- 市民課(本庁舎)
- 丸子地域自治センター市民サービス課
- 真田地域自治センター市民サービス課
- 武石地域自治センター市民サービス課
- 豊殿地域自治センター
- 塩田地域自治センター
- 川西地域自治センター
【業務時間】平日8時30分から17時15分まで
【休業日】土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日まで
市役所が休み及び平日の業務時間外の時
上田市役所本庁舎、丸子、真田、武石の各地域自治センター宿直でお預かりいたします。
記入誤り等があった場合は後日来庁していただくことがあります。
届出に必要なもの
- 婚姻届書(市町村窓口にあります。また、上田市オリジナル婚姻届につきましてはダウンロードもできますので、御活用ください)。
- 運転免許証やマイナンバーカード等の官公署の発行した写真付きの証明書(市役所閉庁時の届出の場合は不要)。
- 国民健康保険加入者は国民健康保険証(市役所閉庁時の届出の場合は不要)。
- 未成年の婚姻の場合は父母の同意する旨の署名・押印(同意書)も必要です。
注意事項
- 婚姻できるのは男女共に18歳からです。
※経過措置として2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(2006年〈平成18年〉4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。 - 婚姻届だけでは住所は変わりません。別に転居、転入等の届が必要です。
- 女性は原則前婚の解消及び取消しの日から100日を経過しないと再婚できません。
- 国際結婚の場合は必要書類が変わりますのでお問い合わせください。
婚姻届の提出に伴う主な手続き
婚姻届の提出に伴う主な手続きについては婚姻届を提出された方へ [PDFファイル/449KB]をご覧ください。
手続きの詳細については、以下の各担当課までお問い合わせください。