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死亡届
更新日:2019年12月19日更新
届出人
原則として死亡者の親族
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内。
ただし、7日目が土曜日、日曜日、休日、祝日の場合は次の開庁日が届出期限となります。
※国外で死亡した場合は3か月以内に届け出てください。
届出地
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
届出窓口
- 市民課(本庁舎)
- 丸子地域自治センター市民サービス課
- 真田地域自治センター市民サービス課
- 武石地域自治センター市民サービス課
- 豊殿地域自治センター
- 塩田地域自治センター
- 川西地域自治センター
【業務時間】平日8時30分から17時15分まで
【休業日】土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日まで
市役所が休み及び平日の業務時間外のとき
上田市役所本庁舎、丸子、真田、武石の各地域自治センターの宿直でお預かりいたします。
この場合は、葬祭費の申請等のため後日来庁していただくことがあります。また、記入誤り等があった場合も後日来庁していただくことがあります。
届出に必要なもの
- 死亡診断書(医師の記入したもの)
- 届出人の印鑑(スタンプ印不可)
火葬料
届出時に火葬手数料をいただきます。
火葬手数料は、亡くなった方が12歳以上で上田市、東御市、長和町、青木村に住所がある場合、大星斎場は14,000円、依田窪斎場は18,000円。その他の市町村に住所がある場合は大星斎場は21,000円、依田窪斎場は28,000円です。
注意事項
各種手当や給付を受けていた場合など、別の手続が必要になることがあります。