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マイナンバーカード(個人番号カード)電子証明書の更新
電子証明書の有効期限
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を迎えると各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルのログイン、健康保険証の利用、e-Tax(税の電子申告)などの電子申請等の利用ができなくなります(本人確認書類としての使用は可能です)。引き続きご利用いただくためには窓口で更新のお手続きが必要です。
発行時の年齢 |
マイナンバーカードの有効期限 |
電子証明書の有効期限 |
18歳以上の方 |
発行から10回目の誕生日 |
発行から5回目の誕生日 |
18歳未満の方 |
発行から5回目の誕生日 |
発行から5回目の誕生日 |
※外国人で在留期限の定めがある方は、在留期限がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限になります。
※マイナンバーカードの有効期限が電子証明書発行日から5回目の誕生日より短い場合は、電子証明書の有効期限はマイナンバーカードの有効期限と同一となります。
注意事項
電子証明書を更新又は再発行してから1時間から1日程度、マイナンバーカードを使用したサービスが利用できない場合がありますのでご注意ください。
有効期限の確認方法
電子証明書の有効期限は、マイナポータルアプリや「JPKI利用者ソフト(利用者クライアントソフト)」で確認できます。
マイナポータルアプリで確認する場合
1.マイナポータルアプリを起動し、ログインする
2.証明書「マイナンバーカード」を選択
- マイナポータルへのログイン方法<外部リンク>
- マイナポータル<外部リンク>
「JPKI利用者ソフト(利用者クライアントソフト)」で確認する場合
詳細は以下ホームページをご確認ください。なお、使用する際は専用のソフトをインストールする必要があります。
- JPKI利用者ソフト(利用者クライアントソフト)での証明書表示方法<外部リンク>
- JPKI利用者ソフトのダウンロード<外部リンク>
電子証明書の更新
更新の時期が近づくと更新対象者へ、青い封筒で有効期限のお知らせ(有効期限通知書)をお届けしています。同封されている案内に沿ってお近くの市役所窓口でお手続きください。
電子証明書の更新の手続き期間
上田市に住民登録がある方で、有効期間満了日の3カ月前から更新手続きを行うことができます。なお、有効期限が過ぎた場合でも手続きは可能です。
更新期間中に手続きをされた方の電子証明書有効期限は、申請日から6回目の誕生日(マイナンバーカードの有効期限)となります。
(例:有効期限2025年4月23日の場合は2025年1月24日から更新手続き可能)
手続き窓口・時間
予約 |
場所 |
時間 |
予約不要 |
上田市役所本庁舎 1階 |
平日 午前8時30分~午後5時15分 |
丸子地域自治センター |
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真田地域自治センター |
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武石地域自治センター |
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予約制 |
上田市役所本庁舎 1階 |
休日 毎月第2土曜日・最終日曜日 |
豊殿地域自治センター |
平日 午前9時~午後4時 |
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塩田地域自治センター |
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川西地域自治センター |
予約は、以下ホームページをご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請および交付等の予約がWebでできます
必要書類
本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- 有効期限通知書(お持ちの方のみ)
カード交付時に設定している暗証番号の入力が必要となります。暗証番号を忘れてしまった場合や暗証番号の入力を間違えてロックがかかってしまっている場合は、暗証番号の再設定を行います。マイナンバーカード以外に本人確認書類1点(運転免許証や健康保険証等)が追加で必要です。
代理人による手続きの場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 有効期限通知書(お持ちの方のみ)
- 照会書兼回答書(必要事項の記入が必須です)
照会書兼回答書は有効期限のお知らせの封筒に同封されています。必要事項をすべて本人が記入し、封筒に入れ封をする等、暗証番号がわからないようにして代理人に預けてください。
暗証番号の照合
電子証明書の更新の際、設定している暗証番号を照合します。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
代理人による手続きの場合は、照会書兼回答書に記入された暗証番号を職員が代行して照合します。
照会書兼回答書に記載された暗証番号が誤っていた場合、本人への文書照会を行い、当日中に手続きが完了しませんのでご注意ください。