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森林の立木を伐採するとき・伐採後の造林が完了したときの届出
森林の立木を伐採するとき・伐採後の造林が完了したときには届出が必要です
森林所有者などが森林の立木を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後の造林が完了したときは「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
森林は、さまざまな働きを通じて私たちの社会、環境、経済を支える大切な存在です。こうした森林の働きを発揮させるためには、適切な森林施業が欠かせません。このため、上田市をはじめ各市町村では、市町村森林整備計画を作成し、森林に関する施策の方向や、森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めています。伐採及び伐採後の造林の届出等の制度は、森林の伐採や伐採後の造林が、この計画に基づいて適正に行なわれるよう、届出を出していただくものです。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出方法
「伐採及び伐採後の造林届出書」は、どんなときに、どんな風に出したらいいのでしょうか。長野県林務部からの資料を掲載しますので、詳しくはこちらをご覧ください。