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伐採及び伐採後の造林の届出書等の提出について

更新日:2023年4月11日更新
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 森林所有者等が森林の立木を伐採する場合は、伐採を開始する前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。
 また、伐採が終了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が終了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
 なお、令和5年4月1日より、伐採届の提出の際に、必要書類の添付が義務化されました。

伐採を開始する前に提出する書類

伐採及び伐採後の造林の届出書

 森林の立木を伐採する場合は「伐採及び伐採後の造林の届出書」を事前に提出することが義務付けられています。また、届出書の提出にあわせて、「伐採計画書」と「造林計画書」を提出する必要があります。
  森林所有者が自ら伐採する場合

森林所有者と伐採者(森林所有者から立木を買い受けるなどした方)が異なる場合

届出者となる者

「伐採及び伐採後の造林の届出書」

「伐採計画書」

「造林計画書」

いずれも森林所有者名で提出してください。

「伐採及び伐採後の造林の届出書」

森林所有者と伐採者(立木を買い受けるなどした方)の連名で提出してください。

「伐採計画書」

伐採者名で提出してください。

「造林計画書」

森林所有者名で提出してください。

提出期間 伐採を開始する日の90日から30日前までに提出してください。
その他

・保安林の立木を伐採する場合は上田地域振興局林務課(代表:0268-23-1260)へお問い合わせください。

・伐採方法が「間伐」の場合は「造林計画書」の提出は必要ありません。

・更新方法を「天然更新」とした場合は、天然更新が可能であることが判断できる伐採箇所の現況の写真を提出してください。(天然更新に利用できる広葉樹が自生している写真等。)

 なお、上田市森林整備計画で「特に効率的な施業が可能な森林」としている区域の人工林を伐採する場合は、原則として更新方法は「人工造林」となります。

 

伐採届に添付する書類

※伐採届提出の際に、必要な書類が添付されていない場合は、一旦伐採届をお返ししますので、必要な書類を揃えて再度提出してください。(必要な書類が添付されていない場合は、その届出は無かったものとして扱われます。)

 必要書類の確認にはチェックリストを御利用ください。

添付書類チェックリスト [PDFファイル/149KB]

添付書類

具体的な内容

伐採する森林の位置及び区域を示した図

・位置図…伐採の対象となる森林の位置を確認できる図面

・区域図…森林計画図、航空写真等に伐採する森林の区域の外縁を明示した図面

区域図により森林の位置が特定できる場合は位置図を兼ねることが出来ます。(土地の実測は必要ありません。)

届出者を証明する書類

(伐採を行う者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、それぞれが書類を添付する必要があります)

・法人の場合…登記事項証明書、法人番号を記した書類、法人の名称及び所在が分かる書類等(写しでも可)

また、法人の代理として窓口に来た者とその法人との関係を証明する書類(社員証等)を提示してください。

・法人でない団体が届出者となる場合は、代表者の氏名並びに団体の規約その他団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類(規約等を定めていない場合は、代表者が個人として届出を行ったとみなします)

・個人の場合…住民票、個人番号カード、運転免許証、保険証等の写し

他の法令の許認可等を証明する書類

(該当する場合のみ必要となります)

伐採の対象となる森林の伐採が他の行政庁の許認可等の処分を必要とする場合には当該処分の申請状況を記載した書類(既に処分があった場合はその証明書又は許認可の写し)

国立公園・国定公園の立木伐採許可等

対象となる森林の土地の登記事項証明書等

(伐採を届け出たすべての土地について必要です)

・土地の登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知書等の写し

・伐採後の造林に係る受託契約書や土地の賃貸借契約書等、伐採後の造林について権原を有することを証明する書類の写し

届出者が伐採の対象となる土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有していることを証明する書類

・立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書、伐採に係る受託契約書等の写し

届出者が伐採の対象となる森林に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証明する書類(※)

・届出者と隣接土地所有者の双方が署名した境界確認に関する書類、隣接土地所有者が境界確認に立ち会った写真等

・隣接土地所有者が境界確認に応じない場合はその状況を記載した書類(様式は任意です)

その他市長が必要と認める書類

・地元自治会、土地改良区、水利組合等の承諾書等(必要な場合に限ります)

 

※隣接する森林の土地との境界を確認する書類は、以下の場合は添付の省略が可能です。ただし、届出者が過去3年間に伐採に係る指導、勧告又は命令を受けていた場合は添付の省略は認められません。

隣接する土地との境界に接していないことが明らかな場合

・路網の敷設や施設保守のため、線状又は単木的な伐採を行う場合

地形、建物その他の土地の範囲を明示する適切なものにより届出の対象となる森林の土地と隣接する森林の土地の境界が明らかな場合

・谷や尾根等の地形や道路や柵などの地物により境界が判断できる場合

・地籍調査済みで境界杭が存在する場合(区域図に境界杭の位置を明示してください)

・明認方法や林相により境界が明らかな場合(境界が確認できる写真等を添付してください)

届出の対象となる土地に隣接する土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合

・伐採開始までに境界確認を行うことを明らかにした誓約書等の写しを添付してください

伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/229KB]

伐採が終了した後に提出する書類

伐採に係る森林の状況報告書

 伐採が終了したのちに提出してください。
  森林所有者が自ら伐採する場合 森林所有者と伐採者が異なる場合
届出者 森林所有者 伐採者
提出期間 伐採が終了した日から30日以内
その他

・届出者は伐採報告書の提出前に、森林所有者に伐採跡地の確認してもらってください。

・伐採後に伐採跡地を森林以外に転用する場合は、備考欄に転用時期と目的等を記載してください。

 

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 造林が終了したのちに提出してください。
  森林所有者自らが伐採した場合 森林所有者と伐採者が異なる場合
届出者 森林所有者
届出期間 造林が終了した日から30日以内
その他

・伐採方法が「間伐」の場合は報告書の提出は必要ありません。また、伐採後に森林以外の用途に転用する場合も報告書の提出は不要です。

・造林期間は「人工造林」の場合は伐採が終了した年度の翌年度の4月1日から2年以内に、「天然更新」の場合は伐採が終了した年度の翌年度の4月1日から5年以内に計画してください。なお、「天然更新」の場合で5年後に適確な更新がなされていない場合、造林期間の終了後2年以内に不足分の造林を行っていただきます。

・「造林計画書」で造林方法を「天然更新」とした場合は、遅くとも造林期間の末日から30日以内に提出してください。

・森林所有者が変更になった場合は、備考欄に変更後の所有者の住所、氏名等を記載してください。

 

伐採跡地を森林以外に転用する場合の注意点

 伐採後の跡地を森林以外に転用する場合、その面積が1haを超える場合は林地開発となりますので、上田地域振興局林務課へ林地開発の申請を行ってください。
 なお、令和5年4月以降は、太陽光発電設備の設置を目的とする伐採は、その面積が0.5haを超えると林地開発に該当します。

林地開発制度見直しのお知らせ(林野庁作成リーフレット) [PDFファイル/449KB]

受付窓口・様式等

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