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景観法および上田市景観条例に基づく行為の届出、事前協議
1.届出対象行為と規模
届出を要する行為及び規模は次に掲げるとおりです。
届出は、行為着手の30日前までです。(原則として30日間は行為の着手はできません。ただし、市の適合通知日以降であれば、着手が可能です。)なお、届出た事項を変更しようとするときも、あらかじめその旨を届出なければなりません。
また、国の機関又は地方公共団体が行為を行おうとする場合は、景観法第16条第5項の規定による通知が必要です。
手続きをスムーズに進めるため、届出の前には必ず事前相談をお願いします。
届出対象行為 |
届出を要する規模 |
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建築物 | 新築・増築・改築・移転 | 高さ10メートルまたは建築面積500平方メートルを超えるもの | |
外観の変更 | 変更に係る面積400平方メートルを超えるもの | ||
工作物 | 新設・増築・改築・移転・外観の変更 | 擁壁、垣、柵、塀など | 高さ3メートルかつ長さ30メートルを超えるもの |
プラント類、自動車車庫、飼料・肥料・石油・ガス等を貯蔵する施設、ごみ処理施設など | 高さ10メートルまたは築造面積500平方メートルを超えるもの | ||
太陽光発電施設 (同一敷地若しくは一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上に設置するものを除く) |
太陽電池モジュールの面積が合計500平方メートルを超えるもの | ||
電気供給・電気通信施設 (太陽光発電施設を除く) |
高さ20メートルを超えるもの | ||
上記以外の工作物 | 高さ10メートルを超えるもの | ||
開発行為 |
面積3000平方メートルまたは生じる法面、擁壁が高さ3メートルかつ長さ30メートルを超えるもの 宅地造成については、面積3000平方メートルまたは建築計画戸数10戸又は生じる法面、擁壁が高さ3メートルかつ長さ30メートルを超えるもの 屋外駐車場・駐輪場の設置については、面積1000平方メートルを超えるもの(旧城下町は面積300平方メートル超) |
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木竹の伐採 | 伐採する面積が3000平方メートルを超えるもの(旧城下町は面積300平方メートル超) | ||
屋外における物件の堆積 | 堆積の高さ3メートルまたはその用に供される土地の面積1000平方メートルを超えるもの | ||
公衆の関心を引く目的で建築物又は工作物の外観に施される形態又は色彩その他の意匠(「特定外観意匠」という)の表示又は掲出(屋外広告物など) | 面積25平方メートルを超えるもの(工作物に掲出する場合は、面積25平方メートルまたは高さ10メートルを超えるもの) | ||
(注)この表に該当する行為であっても、行為の目的や他法令の規定などにより、届出が不要となる場合があります。 |
2.行為の届出に関する事前協議(大規模特定行為)
届出対象行為のうち、次に掲げる特に規模の大きな行為(大規模特定行為)については、届出の30日前まで(着工の60日前まで)に事前協議書の提出が必要です。
なお、「大規模特定行為」に該当しない規模の行為に関しては、条例に定められた事前協議の手続きを経る必要はありませんが、審査をスムーズに進めるために、行為の届出の前には市と協議を行うものとします。
事前協議対象行為 |
対象規模 |
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建築物の建築等 |
延べ面積3000平方メートルまたは高さ20メートルを超えるもの |
工作物の建設等 |
築造面積1000平方メートルまたは高さ30メートルを超えるもの 太陽電池モジュールの面積が合計1,000平方メートルを超えるもの |
3.完了届出書の提出
行為の完了後、速やかに完了届出書を提出してください。
完了届出書には、当該行為が完了したことがわかる十分な枚数の写真を添付してください。
4.様式のダウンロード
行為届出書および事前協議書、完了届出書の様式はこちらからダウンロードしてください。
5.提出部数
各1部ずつ