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市県民税のかからない方

更新日:2020年11月20日更新
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個人市県民税のかからない方(非課税の基準)

 市県民税は税金を負担する能力のある方が均等の額を負担する「均等割」と、その方の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
 均等割と所得割のそれぞれに課税となる基準が定められています。

均等割も所得割もかからない方

(令和3年度以降)

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の所得が135万円以下であった方

(令和2年度まで)

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の所得が125万円以下であった方

均等割のかからない方

(令和3年度以降)
 前年の合計所得金額が、次の金額以下の方

  • 控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない方
    ・・・415,000円
  • 扶養親族がいる方
    ・・・315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+289,000円

(令和2年度まで)
 前年の合計所得金額が、次の金額以下の方

  • 控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない方
    ・・・315,000円
  • 扶養親族がいる方
    ・・・315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円

 合計所得金額・・・純損失及び雑損失の繰越控除を適用する前の各所得金額の合計額。

所得割のかからない方

(令和3年度以降)
 前年の総所得金額等の金額が、次の金額以下の方

  • 控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない方
    ・・・450,000円
  • 扶養親族がいる方
    ・・・350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+420,000円

(令和2年度まで)
 前年の総所得金額等の金額が、次の金額以下の方

  • 控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない方
    ・・・350,000円
  • 扶養親族がいる方
    ・・・350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+320,000円

 総所得金額等・・・純損失及び雑損失の繰越控除を適用した後の各所得金額の合計額。

参考リンク