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控除の種類
控除の種類
住民税からの控除には大きく分けて次の2つの控除があります。
それぞれの控除の種類や金額について本ページでご説明します。
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引く金額です。
内容については次のとおりです。なお、控除の種類によっては所得税を計算する際の控除額と異なりますので注意してください。
種類 |
要件 |
控除額 |
---|---|---|
雑損控除 |
災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合 |
(損失額-保険金等の補てん額)-総所得金額×10% |
本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 |
(支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額の5%か10万円のいずれか少ない額)【最高200万円】 |
|
社会保険料控除 |
本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合 |
支払った金額 |
生命保険料を支払った場合 |
別ページ「生命保険料控除・地震保険料控除」で説明しています。 |
|
地震保険料・旧長期損害保険料を支払った場合 |
別表1をご覧ください |
|
小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る契約に基づく掛金を支払った場合 |
支払った金額 |
障害者控除 |
本人、控除対象配偶者又は扶養親族が、精神や身体に障害のある場合 |
1人につき26万円 |
ひとり親控除 |
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で合計所得金額が500万円以下の人 |
30万円 |
寡婦控除 | ひとり親控除に該当せず、次のいずれかに該当する場合 ア 夫と離婚した後再婚しておらず、扶養親族がいる人で合計所得金額が500万円以下の人 イ 夫と死別した後再婚しておらず、合計所得金額が500万円以下の人 |
26万円 |
勤労学生控除 |
自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)でそのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合 |
26万円 |
配偶者控除 |
前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者の合計所得が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合(事業専従者に該当する人を除く) |
別表2をご覧ください |
配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者の合計所得が48万円超133万円以下(令和元年度から令和2年度までは38万円を超え123万円以下)の人。(青色事業専従者、事業所得者及び他の者の扶養親族を除く) |
別表3をご覧ください |
扶養控除 |
生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の人がいる場合(事業専従者に該当する人を除く) |
別表4をご覧ください |
基礎控除 |
納税者の合計所得金額に応じて受けることのできる控除(令和2年度以前は所得によらず一律で控除額は33万円です) |
別表5をご覧ください |
別表1 地震保険料控除一覧表(平成20年度から適用)
(1)地震保険料分だけの場合
支払った保険料等の金額 |
控除金額 |
---|---|
50,000円以下 |
支払った保険料×50% |
50,001円以上 |
25,000円 |
(2)旧長期損害保険料分だけの場合 ※平成18年12月31日までの契約締結分
支払った保険料等の金額 |
控除金額 |
---|---|
5,000円以下 |
支払った保険料の全額 |
5,001円から15,000円 |
支払った保険料の金額×50%+2,500円 |
15,001円以上 |
10,000円 |
旧長期損害保険料・・・損害保険契約等のうち満期返戻金等のあるもので、保険期間又は共済期間が10年以上のものをいいます
(3)地震保険料分と旧長期損害保険料分の両方がある場合
上記の(1)により求めた金額+(2)により求めた金額 ※最高限度額は25,000円
別表2 配偶者控除の控除額
本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
老人控除対象配偶者…控除対象配偶者のうち、前年の12月31日で70歳以上である方
別表3 配偶者特別控除額
本人の前年の合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|
配偶者の前年の合計所得金額 | 900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 |
4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
別表4 扶養控除額一覧表(平成24年度から適用)
該当 |
要件 |
控除金額 |
---|---|---|
年少扶養親族 |
16歳未満の扶養親族 |
0円 |
一般扶養親族 |
年少、特定、老人、同居老親に該当しない扶養親族 |
33万円 |
特定扶養親族 |
19歳以上23歳未満の扶養親族 |
45万円 |
老人扶養親族 |
同居していない70歳以上の扶養親族 |
38万円 |
同居老親に該当する扶養親族 |
控除を受ける人又はその配偶者の直系尊属で、本人又は配偶者のいずれかと同居を常況としている人 |
45万円 |
- 扶養控除の対象となるのは、生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人がいる場合です。(事業専従者に該当する人を除く)
- 要件の判定期日は前年の12月31日です。
別表5 基礎控除額一覧表
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 |
29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
税額控除
税額控除は、計算された市県民税から差し引かれるもので、次のものがあります。
調整控除
「調整控除」をご覧ください。
配当控除
総所得金額の中に配当控除の対象となる配当所得がある場合には、その配当所得に下表の控除率を乗じた金額を控除します。
配当等の種類 |
税額控除額 |
税額控除額 |
---|---|---|
通常の配当 (株式等) |
配当所得の2.8% (市民税1.6%、県民税1.2%) |
配当所得の1.4% (市民税0.8%、県民税0.6%) |
私募証券投資信託 (一般外貨建投資信託) |
配当所得の0.7% (市民税0.4%、県民税0.3%) |
配当所得の0.35% (市民税0.2%、県民税0.15%) |
私募証券投資信託 (その他の投資信託) |
配当所得の1.4% (市民税0.8%、県民税0.6%) |
配当所得の0.7% (市民税0.4%、県民税0.3%) |
なお、配当控除を受ける場合は、配当所得を総合課税分として申告することが必要です。
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
「上場株式の配当」や「特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」からは、5%の市県民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)が、あらかじめ徴収されています。そのため、これらの所得についての申告は不要ですが、申告することもできます。
申告した場合は、その所得を総所得金額に含めて市県民税を算定します。この場合、すでに徴収されている配当割額と株式等譲渡所得割額を税額から控除し、控除しきれない分は還付されます。
ご注意いただきたい点
申告する場合は、確定申告書の提出期限(3月15日)内に所得税の確定申告または市県民税の申告をしてください。期日までに申告書の提出がない場合は、該当とならない場合がございますのでご注意ください。
確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の欄に金額を記入してください。
申告した配当所得や株式等譲渡所得は、扶養控除の適用及び国民健康保険税等の算出基礎等となる合計所得に算入されます。そのため、結果として負担が増える場合があります。
関連項目
寄附金税額控除
「寄附金税額控除」をご覧ください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
「市県民税の住宅ローン控除」をご覧ください。
外国税控除
日本で課税される所得の中に外国で得た所得があり、その所得についてその国で所得税や市県民税に相当する税金を納めている場合は、国際間の二重課税を避けるために、確定申告で外国税額控除を受け、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で一定の限度額を所得割額から控除します。