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税務署から確定申告についてのお知らせ

更新日:2024年1月12日更新
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 目次

  1. 所得税の確定申告の対象者
  2. 申告会場・期間
  3. 税務署からのお知らせ
  4. お問い合わせ先

 1.所得税の確定申告の対象者

 次に該当する方は所得税の確定申告が必要です。

 所得税の確定申告は、原則として税務署での申告となります。
 市民税・県民税の申告会場でも簡易なものはお受けいたします。市民税・県民税の申告についてはこちらをご覧ください。

  1. 給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超える方
  2. 給与所得者で、給与の年収が2,000万円を超える方
  3. 営業・農業・不動産所得などの所得合計金額が、各種所得控除合計額を超える方および青色申告の方
  4. 株式譲渡所得・配当所得・先物取引所得がある方、損失の繰越をされる方
  5. 土地などの譲渡所得がある方
  6. 住宅借入金等特別控除などを申告し、所得税の還付を受ける方

 

2.所得税の確定申告会場・期間

(1)会場・期間

 上田税務署<外部リンク> 別館会議室

 令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで
 
(土日、祝日を除きます)

(2)受付時間

 相談受付:午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)
 相談開始:午前9時から

(3)御注意

 確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
 なお、入場整理券の配付状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります

 ※入場整理券は各会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
 ※オンライン事前発行の詳しい方法は国税庁特設ページ内「LINEで「入場整理券」を取得する方法」をご確認ください。「確定申告会場へ来場をお考えの方へ(国税庁特設ページ)<外部リンク>

 

3.税務署からのお知らせ

マイナンバーカードを使って自宅からスマホで確定申告!

確定申告は、ご自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Tax・スマホ申告が便利です。
マイナンバーカードとスマホ(マイナンバーカード読取対応)があれば、多くの方が来場される確定申告会場に出向くことなく、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」を利用して確定申告を行うことができますので、ぜひご利用ください。

※確定申告会場ではスマホ申告を基本とした相談体制としております。

メリットいっぱい!マイナンバーカード方式

  • マイナンバーカードとスマホがあれば、自宅から24時間いつでも申告できます!
  • 画面の案内に沿って入力すれば、自動計算されます!
  • 過去の申告データを利用して自動入力できます。
  • 還付申告の場合、e-Taxなら早期還付されます。
  • 相談はタックスアンサー、チャットボット(ふたば)や電話でもできます!
  • スマホのカメラで源泉徴収票が自動入力されます!
  • スマホ申告は、専用画面を用意しています。
  • マイナポータル連携により、一部の所得控除等が自動入力されます!

所得税確定申告書をインターネットで作成できます

 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」をご利用いただくと、混雑する税務署の確定申告会場に出向かなくても、ご自宅のパソコン・タブレット・スマートフォンから24時間いつでも申告書を作成いただくことができます。

 なお、申告書は、e-Taxでの送信(ID・パスワードを入力して送信又はマイナンバーカードを使って送信)、または印刷して郵送のいずれかにより提出できます。特に、ID・パスワードによるe-Taxは便利ですので、事前に税務署でID・パスワードを取得していただき、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、ID・パスワードによるe-Taxをご利用ください。

 

 所得税の還付申告は、令和6年2月16日以前でも税務署で行うことができます。
 確定申告についての詳細は、上田税務署(電話番号:0268-22-1234)までお問い合わせください。

医療費控除に関する明細書の提出義務化について

 平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要となりました。

 なお、税務署から記載内容の確認を求められる場合がありますので、領収書は自宅等にて5年間保存する必要があります。

 

公的年金等を受給されている方へ ~確定申告不要制度のお知らせ~

 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。

 ※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

 なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。

 また、平成27年分以後は、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、この制度は適用されません。

 

4.お問い合わせ先

市県民税について

上田市役所税務課 市民税係

0268-23-5115(直通)

所得税について
確定申告について

上田税務署

0268-22-1234(代表)

確定申告書作成コーナーや

e-Taxの操作など

0570-01-5901(ヘルプデスク)

お問い合わせの前にご確認ください<外部リンク>