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税務署から確定申告についてのお知らせ
税務署での確定申告について、令和8年1月5日(月曜日)から2月13日(金曜日)までは、税務署内に確定申告会場は設けておりません。 2月13日(金曜日)以前に所得税・個人消費税・贈与税の申告相談を希望される場合は、事前に相談日時等を電話予約いただく必要があります。予約のない場合には、相談はお受けできませんのでご注意下さい。
なお、確定申告は、ご自身のスマホ・パソコンから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用したe-Taxで作成・提出(送信)ができます。
すでに、約4人中3人がe-Taxで申告しています!
混雑する確定申告会場に出向かずに自宅等から確定申告ができますので、この機会にぜひe-Taxをご利用ください。
1.所得税の確定申告の対象者
次に該当する方は所得税の確定申告が必要です。
- 給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超える方
- 給与所得者で、給与の年収が2,000万円を超える方
- 営業・農業・不動産所得などの所得合計金額が、各種所得控除合計額を超える方および青色申告の方
- 株式譲渡所得・配当所得・先物取引所得がある方、損失の繰越をされる方
- 土地などの譲渡所得がある方
- 住宅借入金等特別控除などを申告し、所得税の還付を受ける方
※所得税の確定申告は、原則として税務署での申告となります。
市民税・県民税の申告会場でも簡易なものはお受けいたします。
市民税・県民税の申告についてはこちらをご覧ください。
2.所得税の確定申告会場・期間
(1)会場・期間
上田税務署<外部リンク> 別館会議室
令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで
(土日、祝日を除きます)
(2)受付時間
相談受付:午前8時30分から午後4時まで
相談開始:午前9時から
※ 会場への入場には入場整理券が必要です。
入場整理券の配付状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。
(3)入場整理券取得方法
【事前】国税庁LINE公式アカウントから取得
【当日】税務署で取得(数に限りがあります。)
※入場整理券は各会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
(4)ご注意
申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本とした相談体制としております。 申告に必要な書類のほか、「スマートフォン」「マイナンバーカード」「マイナンバーカードのパスワード2種類(1.署名用電子証明書用 英数字6~16文字 2.利用者証明用電子証明書用 数字4桁)」をご準備のうえ、ご来場してください。
なお、マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれ有効期限がありますので事前にご確認ください。
3.税務署からのお知らせ
マイナンバーカードで簡単スマホ申告!もっとつながる!もっと便利に!
確定申告は、ご自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Tax・スマホ申告が便利です。
スマホとマイナンバーカードを使って、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」から自宅で申告書を作成・提出(送信)できます。
なお、マイナポータルとe-Taxを連携(マイナポータル連携)すると、確定申告書の該当項目が自動入力されます。医療費通知情報や寄附金受領証明書などを1件ずつ入力する必要がなく、書類の提出も不要です。
給与所得や公的年金等の源泉徴収票なども自動入力の対象になります。
マイナポータル連携をご利用になるには事前準備が必要となりますので、お早めの準備をお願いします。
所得税確定申告書をインターネットで作成できます
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」をご利用いただくと、混雑する税務署の確定申告会場に出向かなくても、ご自宅のパソコン・タブレット・スマートフォンから24時間いつでも申告書を作成いただくことができます。
なお、申告書は、e-Taxでの送信(マイナンバーカードを使って送信又はID・パスワードを入力して送信)、または印刷して郵送のいずれかにより提出できます。
医療費控除に関する明細書の提出義務化について
医療費控除の適用を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要となります。
医療費の領収書の添付又は提示は必要ありませんが、税務署から明細書の記載内容の確認を求められる場合がありますので、領収書は5年間ご自宅等で保管してください。
公的年金等を受給されている方へ ~確定申告不要制度のお知らせ~
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。
また、平成27年分以後は、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、この制度は適用されません。
郵送による確定申告書等の送付について
申告書、申請書及び添付書類等を書面により提出する際は、業務センター宛に送付をお願いします。
〒385-8622 関東信越国税局業務センター佐久分室 (送付先住所の記載は不要です。)
4.お問い合わせ先
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市県民税について |
上田市役所税務課 市民税係 0268-23-5115(直通) |
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所得税について |
上田税務署 0268-22-1234(代表) |
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確定申告書作成コーナーや e-Taxの操作など |
0570-01-5901(ヘルプデスク) お問い合わせの前にご確認ください<外部リンク> |
