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令和5年度 市県民税申告受付のお知らせ
株式・土地等の譲渡所得の申告について
株式・土地等の譲渡所得につきましては、簡易なものも含め市の申告会場での申告はできません。(収用を除く。)
これらの所得がある場合は上田税務署にて申告を行ってください。
新型コロナウイルス感染防止対策のお願い
申告会場の3密を防ぎ新型コロナウイルス感染を防止するため御協力をお願いします。
- お住まいの自治会ごとに割り振らせていただいた日程・会場にお越しください。「地区割表」
割り振らせていただいた日程での御来場が難しい方は、別の日程・会場でも申告可能ですが、御協力をお願いします。 - 会場での検温・手の消毒・マスクの着用に御協力ください。
- 発熱等の症状が出ている方は御来場をお控えください。
- 市民税・県民税申告は自主提出、郵送提出を御利用ください。「申告方法について」
- 所得税の確定申告はインターネットを利用した電子申告を御利用ください。「電子申告(e-Tax)による確定申告について」
関連:令和4年分確定申告特集(国税庁特設ページ)<外部リンク>
目次
1.申告期間・会場
(1)申告期間
令和5年2月16日(木曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)
(2)地区割表
コロナ対策のためお住まいの自治会ごとに日程・会場を割り振らせていただいております。申告日程と会場を地区割表で御確認しお越しくださいますよう御協力をお願いします。
下の画像をクリックするとpdfが開きます。
(3)会場日程表
会場ごとの日程は次の会場日程表を御覧ください。
(4)各会場説明
主会場はサントミューゼです。上田創造館では受付を行いませんので御注意ください。
また、申告期間中は上田市役所本庁舎での申告受付を行っておりませんので御注意ください。
- 各会場とも「午前8時30分 開場」「午前9時 申告受付開始」となっています。
申告会場の順番受付は、会場の準備が整い次第開始しますので御了承ください。 - 十分な駐車スペースのない会場があります。できる限り公共交通機関等を御利用ください。
- 混雑状況によっては、お待ちいただく時間が長くなることもございます。時間に余裕をもってお越しください。
- 例年、午前の受付開始の時間帯が混み合いますので、時間をずらしてお越しください。
- 混雑状況により、午前に受付をされても、ご案内が午後になる場合があります。
ア.主会場(サントミューゼ)
主会場では期間中いつでも申告できます。
期間
サントミューゼ<外部リンク> 2月16日~3月15日(土曜日、日曜日および祝日の申告受付はありません)
受付時間
午前の部 9時から11時30分まで
午後の部 13時から16時まで
ご注意
- サントミューゼの各施設は午前9時から業務開始となります。
業務開始前は申告受付で利用する場所以外には立ち入らないようお願いします。
また、サントミューゼは火曜日が休館日のため、美術館や大ホール等の施設への立ち入りはできません。
イ.主会場以外の会場(自治センター等)
期間
川西公民館(川西地域自治センター) | 2月16日・2月17日(2日間) |
塩田公民館(塩田地域自治センター) | 2月20日から2月27日(5日間) |
豊殿地域自治センター |
2月28日・3月1日(2日間) |
丸子地域自治センター |
2月24日から3月15日(14日間) |
真田地域自治センター |
3月2日から3月15日(10日間) |
武石地域総合センター |
2月16日から2月22日(5日間) |
※長瀬市民センター及びコミュニティセンター西内での受付は行いません。
受付時間
午前の部 9時から11時まで
午後の部 13時から15時30分まで
2.申告の対象者
令和5年1月1日現在、上田市に住民票がある方で、以下に該当する方は市民税・県民税の申告が必要です。
ただし、税務署に確定申告書を提出した方は、市民税・県民税の申告は必要ありません。
申告が必要か判断するため、「市県民税申告の手引」内の申告フローチャートも御覧ください。
(1)市民税・県民税の申告が必要な方
(注)令和5年1月1日時点で上田市に住民登録があり、以下に該当する方
- 営業等、農業、不動産、配当、雑所得、一時所得、譲渡所得などの収入がある方
- 給与所得者で、勤務先から上田市役所へ給与支払報告書が提出されない方
- 給与所得者で、2か所以上から給与の支払を受けた方
- 給与所得者で、給与以外の所得があった方
- 年の中途で就職又は退職した方で、年末調整をしていない方
- 上田市外に居住している方の扶養になっている方
- 障害者、ひとり親、寡婦、未成年者で、前年の所得が135万円以下の場合
(市県民税は非課税となります。必ず申告してください。) - 後期高齢者医療制度の被保険者や、国民健康保険加入者およびその世帯主
(申告が無いと、保険料の算定や軽減措置の判定などができません) - 65歳以上の介護保険加入者とその世帯員
(申告が無いと、保険料の算定や軽減措置の判定などができません)
(2)市民税・県民税の申告をしなくてもよい方
- 確定申告書を税務署へ提出される方
- 1か所からの給与所得のみで、他に所得がなく、勤務先から上田市役所へ給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金等の所得のみで、他に所得がなく、次に該当する方
65歳未満の方(昭和33年1月2日以降に生まれた方)
公的年金等収入1,015,000円以下
65歳以上の方(昭和33年1月1日以前に生まれた方)
公的年金等収入1,515,000円以下
(注)ただし、障害年金・遺族年金のみの収入があった方は申告が必要です。 - 前年中所得がなく、上田市内の方の扶養親族になっている方
(3)所得税の確定申告が必要な方
- 給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超える方
- 給与所得者で、給与の年収が2,000万円を超える方
- 営業・農業・不動産所得などの所得合計金額が、各種所得控除合計額を超える方および青色申告の方
- 株式譲渡所得・配当所得・先物取引所得がある方、損失の繰越をされる方
- 土地などの譲渡所得がある方
- 住宅借入金等特別控除などを申告し、所得税の還付を受ける方
※所得税の確定申告は、原則として税務署での申告となりますが、市県民税の申告会場でも簡易なものはお受けいたします。
以下の内容は市県民税の申告会場ではなく、税務署での申告が必要となります。確定申告についてはこちらをご覧ください。
- 住宅ローン控除1年目の申告
- 令和4年分よりも前の年分の申告
- 青色申告
- 山林所得の申告
- 死亡者の確定申告
- 土地の譲渡所得の申告(※注1)
- 株式の譲渡所得の申告
- 暗号資産に係る雑所得の申告
- 外国税額控除の申告
- 雑損控除の申告
- 特定支出控除の申告
- 肉用牛の特例の申告
- 国外に居住している方を扶養とする申告など
注1 国や地方公共団体にお売りいただいた分の所得の申告はお受けします。
上記のほかにも、税務署にご案内する場合がございますので、御了承ください。
3.申告に必要なもの
市県民税の申告をするときは以下に該当する書類等を全てお持ちください。
必要な書類等がない場合は申告受付ができません。
申告を短時間で終わらせるため、事前に収入・経費・医療費等の合計の計算をお願いします。
|
持ち物 |
お持ちいただく方 |
---|---|---|
1 |
個人番号カード(マイナンバーカード) または 個人番号が確認できる書類(個人番号通知カード等)と本人確認書類(運転免許証、パスポート、障害者手帳等の写真表示のある書類) |
全員 ご家族の分の申告をする場合には、その方の分の写しも必要です。 |
2 |
給与の源泉徴収票または賃金等の支払額の証明書など |
給与収入のある方 |
3 |
公的年金等の源泉徴収票 |
年金収入のある方 |
4 |
収支計算書(事前に収入・経費を計算したもの) |
営業、農業、不動産所得の申告をする方 |
5 |
生命保険、個人年金、地震保険の払込証明書 |
生命保険、個人年金、地震保険の控除を申告する方 |
6 |
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
令和4年中に支払った国民年金保険料の控除を申告する方 |
7 |
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料納付済額のお知らせ |
令和4年中に支払った国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の控除を申告する方 |
8 |
医療費の領収書(医療を受けた人ごとに合計額を計算してきてください) |
令和4年中に支払った医療費について、医療費控除を申告する方 |
9 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など |
障害者控除を申告する方 |
10 |
在学証明書または学生証 |
勤労学生控除を申告する方 |
11 |
配偶者の所得がわかるもの(配偶者の源泉徴収票など) |
配偶者特別控除を申告する方 |
12 |
税の控除対象となる寄附金を支払った領収書や、寄附金控除対象の団体であることが記された証明書など |
寄附金控除を申告する方 |
4.市民税・県民税申告方法
市県民税の申告書の提出は、「自主提出」「郵送提出」でも可能です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申告会場の混雑緩和を図るため、「自主提出」「郵送提出」のご利用をお願いします。
(1)申告会場で申告書を作成して提出
(2)自主提出
ご自身で作成し署名した市民税・県民税申告書と証明書類をクリップ等でまとめて添付(貼り付けないでください)のうえ、次の場所に設置された「提出箱」に提出してください。
設置場所:各申告会場、市役所税務課、各地域自治センター
(3)郵送提出
ご自身で作成し署名した市民税・県民税申告書と証明書類をクリップ等でまとめて添付(貼り付けないでください)のうえ、以下の送付先へ郵送してください。
送付先
〒386-8601
上田市大手一丁目11番16号 上田市役所税務課 市民税係 宛
(注)所得税の確定申告書は市役所では受け付けできませんので、税務署へ郵送してください。
5.市民税・県民税申告の申告書、手引等のダウンロード
令和5年度の市県民税申告書、市県民税申告の手引がダウンロードできます。
市民税・県民税申告の手引き P1~2 P3~4 P5~6 |
市民税・県民税申告の手引き [PDFファイル/664KB] |
市県民税の申告書 |
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上場株式等の所得の課税方式の選択用付表 |
6.お問い合わせ先
市県民税について |
上田市役所税務課 市民税係 0268-23-5115(直通) |
所得税について |
上田税務署 0268-22-1234(代表) |