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医療費控除について

更新日:2022年1月4日更新
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目次

医療費控除を受けるには?

医療費控除とは

お医者さん

 本人や本人と生計を一にする親族のために支払った医療費の合計金額が1年間で一定の基準を超えた場合には、医療費控除を受けることができます。
 ただし、社会保険などから医療給付金や生命保険契約などに基づく入院保険金などの金額を差し引いた金額が対象となります。

控除額の計算方法

その年中に支払った医療費 ― 保険などから補てんされる金額 = A
A - 10万円または総所得金額等の5パーセント
(どちらか少ない方の金額)
= 医療費控除額

対象となる医療費の例

  • 治療や療養に必要な医薬品の購入費
  • 医師または歯科医師に支払った治療費・診療費
  • 治療のためにマッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払った施術料
  • 助産婦に支払った分べん介助料
  • 治療のために直接必要な通院費用、入院の際の部屋代や食事代

 くすり

対象とならない医療費の例

  • 健康増進や病気の予防のための医薬品の購入費
  • 容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする整形手術の費用
  • 人間ドックなどの健康診断のための費用
  • 医師や看護士に対する謝礼
  • 自己の都合で希望する特別室の差額ベッド料金
  • 近視・遠視・乱視用のめがね・コンタクトレンズの購入費
  • 予防接種費用

 

 上記の費用以外のもので、医療費控除の対象になるかどうかをお知りになりたいときは、市役所税務課までお問い合わせください。
(税務署にお問い合わせをお願いする場合もあります。)

 

医療費控除の申告について

手続きの方法

注射器医療費控除を受ける場合は、所得税の確定申告あるいは市県民税の申告を行ってください。(申告に関する内容のページへ

  • 所得税の確定申告、市県民税の申告のどちらが必要になるかは人によって異なりますので、税務署(所得税の確定申告)または、市役所税務課(市・県民税の申告)にお問い合わせください。
  • 医療費控除の申告をしても、申告の内容によっては所得税や市県民税が減額されない場合もあります。
    また、所得税は下がらず、市県民税のみ減額される場合もありますので、その場合は忘れずに市県民税の申告をしてください。
  • 医療費控除の申告は、所得税や市県民税の税額を下げるものであり、医療費が還付されるわけではありません。

「医療費控除の明細書」について

 平成29年分の確定申告から医療費の領収書が「提出不要」となる代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。
 また、医療保険者から交付された医療費通知(注1)を添付すると、明細の記入を省略できます。

 明細や医療費通知を添付する場合も、自宅で領収書を5年間保存する必要があります。

 経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
 (注1)医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。

医療費控除の明細書の記載例

 明細書は、次の事項ごとに医療費を合計して記載します。

  • 医療を受けた人
  • 病院・薬局

(記載例)

医療を受けた方の氏名

病院・薬局などの支払先の名称

医療費の区分

支払った医療費額

国税 太郎

■■病院

□診療・治療□介護保険サービス
□医薬品購入□その他の医療費

9,400円

同上

○○薬局

□診療・治療□介護保険サービス
□医薬品購入□その他の医療費

700円

国税 花子

△△診療所

□診療・治療□介護保険サービス
□医薬品購入□その他の医療費

4,400円

 明細書については下記をご覧ください。

 

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