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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
一定の要件を満たす住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置が受けられます。(1戸につき1回限りの適用となります。)
減額の対象となる住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過している住宅であること(貸家は除きます)
- 改修工事が平成28年4月1日から令和8年3月31日までに行われていること
- 改修工事の自己負担額が1戸につき、50万円を超えていること(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※ただし、後述のとおり、改修工事完了後3か月以内に上田市税務課まで申告書を提出していただく必要があります。
対象工事
- 通路または出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付
- 床の段差の解消
- 床表面の滑り止め化
- 引き戸の取り替え
上記の工事のうち、いずれか一つでも対象となります。
居住者の要件
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者の方
上記のうち、いずれかに該当する方が対象になります。
固定資産税の減額
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
※ただし、1月1日から3月31日までの間に改修工事が完了した場合は翌々年度の税額が減額されます。
例)令和6年にバリアフリー改修工事が完了した150平方メートルの住宅で評価額が1,260万円の場合
- 本来の税額 12,600,000×1.4%=176,400円
- 減税分 12,600,000×1.4%×(100/150)×3分の1=39,200円
- 減額中の税額 176,400円-39,200円=137,200円
令和7年度の固定資産税について、上記の減額が受けられます。
申告の際に必要な書類
- 納税義務者の住民票の写し
- バリアフリー改修工事 減額申請書
- 改修に係る工事明細書(当該改修工事内容及び費用の確認ができるもの)※
- 改修工事前後の写真 ※
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)※
- 補助金や住宅改修費等の交付を受けている場合は、決定通知書の写し
- 該当区分に応じた書類
- 65歳以上の方・・・住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者・・・介護保険被保険者証の写し
- 障害者の方・・・障害のあることを証する各種手帳の写し
※については建築士、登録性能評価機関等による証明で代替することができます。
上記の添付書類を持参の上、改修工事完了後3か月以内に上田市税務課まで申告してください。
なお、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書は次のファイルをご利用ください。
バリアフリー改修工事 減額申請書
留意事項
省エネ改修工事に伴う減額措置と併せて減額が受けられますが、新築住宅に伴う減額措置や耐震改修に伴う減額措置と併せて減額は受けられません。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
上田市役所財政部税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号