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耐震改修に伴う固定資産税の減額
住宅の耐震改修工事により固定資産税が減額されます
対象となる住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前に所在している住宅であること
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事が行われたこと
- 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われたこと
- 耐震改修の費用が一戸当たり50万円を超えていること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)
※ただし、後述のとおり、改修工事完了後3か月以内に上田市税務課まで申告書を提出していただく必要があります。
固定資産税の減額
耐震改修工事が完了した翌年度分に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1が減額されます。(改修工事完了後に、長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2が減額されます。)
※ただし、1月1日から3月31日までの間に改修工事が完了した場合は翌々年度の税額が減額されます。
例)令和6年に耐震改修工事が完了した課税床面積150平方メートル、課税標準額600万円の住宅の場合
- 固定資産税額 6,000,000円×1.4%=84,000円
- 減額分 6,000,000円×1.4%×(120/150)×2分の1=33,600円
- 減額中の税額 84,000円-33,600円=50,400円
令和7年度の固定資産税について上記の減額が受けられます。
申告の際に必要な書類
- 耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 次のa~cの書類のいずれか1つ
- 増改築等工事証明書
- 住宅耐震改修証明書
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書(耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書など)
- 長期優良住宅の認定を受けていることがわかる書類(長期優良住宅の認定を受けている場合のみ)
上記の書類を持参の上、改修工事完了後3か月以内に上田市税務課まで申告してください。
耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書は次のファイルをご利用ください。
耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
留意事項
バリアフリー改修工事に伴う減額措置や省エネ改修工事に伴う減額措置と同時に受けることはできません。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
上田市役所財政部税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号