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省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額
一定の要件を満たす住宅の省エネ改修工事を行った場合、その家屋にかかる固定資産税額の減額措置が受けられます。(1戸につき1回限りの適用となります。)
減額の対象となる住宅の要件
- 平成20年1月1日以前に所在する住宅(貸家は除きます)
- 改修工事が平成20年4月1日から令和4年3月31日までに行われていること
- 改修工事に要した費用が50万円を超えていること(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
対象工事
- 下記のうち、(1)を含む工事
- 窓の断熱性を高める工事 (必須)
- 床の断熱性を高める工事
- 天井の断熱性を高める工事
- 壁の断熱性を高める工事
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
固定資産税の減額
省エネ改修工事完了した年の翌年度に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。(長期優良住宅の場合は3分の2が減額されます。)
例)令和2年に工事が完了した課税床面積150平方メートル、課税標準額900万円の住宅の場合
- 固定資産税額 9,000,000円×1.4%=126,000円
- 減額分 9,000,000円×1.4%×(120/150)×3分の1=33,600円
- 減税中の税額 126,000円-33,600円=92,400円
令和3年度の固定資産税について、上記の減額が受けられます。
申告の際に必要な書類
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
- 所有者の住民票
- 省エネ改修工事に要した費用を証する書類(領収書など)
- 長期優良住宅の認定を受けていることがわかる書類(長期優良住宅の認定を受けている場合のみ)
上記の書類を持参の上、改修工事完了後3か月以内に上田市税務課まで申告してください。
なお、省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書は次のファイルをご利用ください。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
留意事項
バリアフリー改修工事に伴う減額措置と併せて減額が受けられますが、新築住宅に伴う減額措置や耐震改修に伴う減額措置と併せて減額は受けられません。
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
上田市役所財政部税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号