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熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税の減額

更新日:2023年4月14日更新
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一定の要件を満たす住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事等を行った場合、その家屋にかかる固定資産税額の減額措置が受けられます。(1戸につき1回限りの適用となります。)

減額の対象となる住宅の要件

  1. 平成26年4月1日以前に所在する住宅(貸家は除きます)
  2. 改修工事等が平成20年4月1日から令和6年3月31日までに行われていること
  3. 改修工事等に要した費用が60万円を超えていること。(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の省エネ改修等工事を施したものであること。
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

※ただし、後述のとおり、改修工事完了後3か月以内に上田市税務課まで申告書を提出していただく必要があります。

対象工事

1.下記のうち、(1)を含む工事

(1).窓の断熱性を高める工事(必須)

(2).床の断熱性を高める工事

(3).天井の断熱性を高める工事

(4).壁の断熱性を高める工事

2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

固定資産税の減額

 熱損失防止(省エネ)改修工事等が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。(改修工事完了後に、長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2が減額されます。)

例)令和5年に工事が完了した課税床面積150平方メートル、課税標準額900万円の住宅の場合

  • 固定資産税額 9,000,000円×1.4%=126,000円
  • 減額分 9,000,000円×1.4%×(120/150)×3分の1=33,600円
  • 減税中の税額 126,000円-33,600円=92,400円

令和6年度の固定資産税について、上記の減額が受けられます。

申告の際に必要な書類

  1. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
  2. 熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税の減額申告書
  3. 所有者の住民票
  4. 熱損失防止(省エネ)改修工事等に要した費用を証する書類(領収書など)
  5. 長期優良住宅の認定を受けていることがわかる書類(長期優良住宅の認定を受けている場合のみ)

 上記の書類を持参の上、改修工事完了後3か月以内に上田市税務課まで申告してください。
 なお、熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税の減額申告書は次のファイルをご利用ください。
 熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税の減額申告書

熱損失防止改修等住宅・熱損失防止改修等専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 [Wordファイル/46KB]

熱損失防止改修等住宅・熱損失防止改修等専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 [PDFファイル/83KB]

留意事項

 バリアフリー改修工事に伴う減額措置と併せて減額が受けられますが、新築住宅に伴う減額措置耐震改修に伴う減額措置と併せて減額は受けられません。

 ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

上田市役所財政部税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号

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