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中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく固定資産税の課税標準の特例について
こちらは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。
特例の概要
中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づき「先端設備等導入計画」の認定(※)を受けた中小企業者が、市内に導入する先端設備等のうち一定の要件を満たすものについて、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。
※「先端設備等導入計画」の認定については、商工課:中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)をご覧ください。
《生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置が拡充・延長》
令和2年4月30日、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、特例の適用対象に事業用家屋及び構築物が追加されました。
また、令和3年4月の税制改正に伴い、取得時期が2年延長されています。
《生産性向上特別措置法の廃止および中小企業等経営強化法への移管》
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度の関係規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
特例を受けるための一定の要件
対象者 |
先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下に該当する者
※大企業の子会社等は資本金等が1億円以下でも対象外です。 |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
《令和2年拡充分》
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その他要件 |
【償却資産・家屋共通】
【家屋】
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取得時期 |
【事業用家屋及び構築物】 |
特例期間及び割合 | 対象設備の固定資産税の課税標準額を3年間ゼロとする |
提出書類
償却資産申告書の提出期限(毎年1月31日)までに以下の提出書類を上田市役所税務課まで提出してください。
※記入漏れ、提出書類不足の場合、特例が適用にならない場合がありますのでご注意ください。
【償却資産・家屋共通】
ア 先端設備等に係る課税標準の特例適用申告書
先端設備等に係る課税標準の特例適用申告書 [PDFファイル/64KB]
イ 中小企業等経営強化法に規定する先端設備導入計画の申請書の写し
ウ イに対する認定書の写し
エ 工業会等による証明書の写し
オ 導入促進基本計画及び固定資産税特例に適合するための補足資料の写し
※カ 誓約書の写し(認定後に工業会証明書を追加提出した場合)
なお、リース会社が申告を行う場合は、上記に加え「リース契約見積書」の写しと、「リース事業協会が確認した軽減額計算書」の写しについても添付が必要です。
【償却資産のみ】
ア 償却資産申告書
※「償却資産申告書」の“11課税標準”の特例欄を「有」とし、“18備考欄”に特例適用である旨及び
添付書類等を記入すること。
イ 償却資産種類別明細書
※「償却資産種類別明細書」の特例が適用される資産の行の“摘要欄”に、特例適用である旨を記入
すること。
【家屋のみ】※商工課に提出済みの場合は税務課への提出不要
ア 認定経営革新等支援機関の確認書の写し
イ 認定経営革新等支援機関への提出書類一式の写し
ウ 個人事業主の場合は、特例対象家屋の事業専用割合を示す書類の写し
関連リンク
- 経済産業省ホームページ<外部リンク>
- 中小企業庁ホームページ<外部リンク>
お問い合わせ
上田市役所財政部税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
償却資産について:0268-23-5169(諸税係)
事業用家屋について:0268-23-8245(家屋係)