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固定資産税(土地)

更新日:2019年12月12日更新
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評価のしくみ

 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により求めます。

地目別の評価方法

宅地の評価(市街地宅地評価法の場合)

  1. 住宅地や商業地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分
  2. 標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
  3. 主要な街路の路線価の付設(地価公示価格、鑑定評価価格等の7割を目途)
  4. 主要な街路の路線価を基に、その他の街路の路線価を付設
  5. 地区・地域内の各筆の評価
    (一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部をもって画地とします。)

宅地の評価(その他の宅地評価法の場合)

 標準的な宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。

農地、山林の評価

 標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して、各筆を評価します。
 ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。なお、上田市は市街化区域、市街化調整区域の区域区分がない(非線引き)ので、市街化区域農地はありません。

牧場、原野、雑種地等の評価方法

 売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。

課税標準額の求め方

 土地の課税標準額は原則として土地の「評価額」です。
 しかし、住宅用地の特例や市街化区域農地の特例及びや「負担調整措置」等が適用される場合は、これらを考慮して課税標準額が算定されます。
住宅用地に対する課税標準の特例
 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
 住宅用地のうち住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、それ以外を一般住宅用地といいます。
 詳しくは、「固定資産税の減額措置」をご覧ください。