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都市計画税
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
「都市計画事業」とは、都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルなど)
公共空地(公園、緑地、広場、墓園など)
上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設など
課税の対象となる資産
上田市では、都市計画法の規定により指定された都市計画区域内にある土地及び家屋が都市計画税の課税対象になります。
ただし、農業振興地区域として指定された農地、山林、池沼及び原野については、条例により課税対象外となります。
令和6年1月1日現在、上田市の都市計画区域に指定されているのは、上田地域全域及び丸子地域の国有林、一部の山林を除く地域です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日といいます)現在において、都市計画税の課税対象となる土地または家屋の所有者が納税義務者となります。
税額
都市計画税額 = 課税標準額 × 0.2%
上田市における都市計画税の税率は0.2%です。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)が、課税標準額となります。ただし、土地については、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
詳しくは「固定資産税の減額措置」のページをご覧ください。
なお、家屋に関しては、都市計画税の減額措置はありません。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
(参考) 固定資産税の免税点は、課税されない基準の金額(課税標準額)です。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
納税の方法
固定資産税と併せて納めていただきます。
都市計画税の使いみち
令和4年度に納めていただいた都市計画税約11億2,836万円は、主に次の事業の財源の一部として活用しました。
街路・公園の整備 |
2億7,742万円 |
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下水道の整備 |
13億9,440万円 |
上記事業の地方債償還額 |
40億9,094万円 |
お問い合わせ
税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:土地係0268-23-8240、家屋係0268-23-8245
ファックス番号:0268-22-4136