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令和5年度からの市県民税の変更点について

更新日:2022年10月12日更新
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令和5年度(令和4年中の収入)の市・県民税から適用される主な改正点をお知らせします。

  1. 住宅ローン控除適用期限の延長等
  2. 民法改正による未成年の市・県民税の扱いについて
  3. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長

1.住宅ローン控除適用期限の延長等

 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の市・県民税から控除する措置について見直しを行います。 

  • 令和4年1月1日~令和7年12月31日(4年延長)に入居した者で、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける者を対象とします。
  • 消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最大97,500円)に引き下げます。(改正前:7%(最大136,500円))
市・県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 平成21年1月~
平成26年3月
平成26年4月~
令和3年12月(注1)
令和4年1月~
令和7年12月(注2)(注3)
控除限度額 A×5%
(最高97,500円)
A×7%
(最高136,500円)

A×5%
(最高97,500円)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間

一定の省エネ基準を満たす
新築住宅等

令和4年~令和7年 13年

その他新築住宅

令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年

既存住宅

令和4年~令和7年 10年

特例が適用される要件等については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

2.民法改正による未成年者の市・県民税の扱いについて

  市・県民税が課税されない条件の一つに「未成年で前年の合計所得が135万円以下の方」という条件があります。

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

 従来の定義では非課税であった方でも、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

参考リンク 

3.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長 

 セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、適用期間が5年延長されました(令和8年12月31日まで)。

 制度の詳細や対象品目については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について<外部リンク>