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軽自動車税(原付バイク、軽自動車)Q&A

更新日:2022年11月29日更新
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質問内容一覧(question)

各質問内容をクリックすると、回答(answer)がご覧いただけます。

Q 年度の途中に廃車の届出をしました。戻ってくる税金(月割還付)はありますか?

Q 原付バイクを購入した場合、登録手続きはどのように行うのですか?

Q 原付バイクを譲ってもらった場合、手続きはどのように行うのですか?

Q 原付バイクを廃棄する場合、市役所で手続きは必要ですか?

Q 原付バイクが盗難にあった場合、手続きはどのように行うのですか?

Q 上田市を転出した場合、原付・軽自動車に関する手続きはありますか?

Q 他市町村のナンバープレートがついた原付バイクを持って転入しました。手続きはどのようにしたら良いですか?

Q 上田市に住民票がありませんが、原付バイクの登録はできますか?

Q 障害をお持ちの方について、軽自動車税が減免される制度はありますか?

 

Q&A

Q 年度の途中に廃車の届出をしました。戻ってくる税金(月割還付)はありますか?

A 軽自動車税は、毎年4月1日の所有者(納税義務者)に1年分の税金を賦課します。普通自動車税には月割還付がありますが、軽自動車税には税金の払い戻し(還付)はありません。また、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、翌年の4月1日に課税されることになります。

 

Q 原付バイクを購入した場合、登録手続きはどのように行うのですか?

A 次の書類等をお持ちになり、上田市役所税務課又は各地域自治センターで手続きをしてください。
 手続きの完了とともに、ナンバープレートを交付します。

(お持ちいただくもの)

Q 原付バイクを譲ってもらった場合、手続きはどのように行うのですか?

A 次の書類等をお持ちになり、上田市役所税務課又は各地域自治センターで手続きをしてください。

廃車手続きが済んでいる原付バイク

(お持ちいただくもの)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/157KB]
    譲渡証明欄に前の所有者の署名があるもの又は譲渡証明書(前の所有者の署名があるもの)
    ※申請書の所有者・使用者の欄には必ず現住所・氏名・生年月日・電話番号を記載してください。
  • 廃車証明書
  • 窓口にお越しになる方が本人であることを確認できる証明書(運転免許証等)

廃車手続きが済んでいない原付バイク
(ナンバープレートがついたままのバイク)

上田市ナンバーの場合

(お持ちいただくもの)

他市町村ナンバーの場合

(お持ちいただくもの)

 

Q 原付バイクを廃棄する場合、どのような手続きが必要ですか?

A 廃棄する場合には、廃車の手続きを行い、ナンバープレートを返納する必要があります。
 次の書類等をお持ちになり、上田市役所税務課又は各地域自治センターで手続きをしてください。

(お持ちいただくもの)

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/147KB]
    ​​※所有者・使用者の現住所・氏名・生年月日・電話番号を必ず記載してください。
  • 標識(ナンバープレート)
    ※標識を紛失してしまった場合は、標識弁償金として300円を負担していただきます。
  • 標識交付証明書
  • 窓口にお越しになる方が本人であることを確認できる証明書(運転免許証等)

 

Q 原付バイクが盗難にあった場合、手続きはどのように行うのですか?

A まず、警察へ盗難届(被害届)を出してください。
 警察での手続きの際に、届出をした警察署名・届出年月日・受理番号を控えてください。廃車申告を行う際に、申告書に記入していただきます。
 その後、次の書類等をお持ちになり、上田市役所税務課又は各地域自治センターで手続きをしてください。
 市役所で廃車の手続きをしないと、翌年も課税されてしまうことになります。

(お持ちいただくもの)

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/147KB]
    ​※所有者・使用者の現住所・氏名・生年月日・電話番号を必ず記載してください。
  • 盗難被害届出証明書又は届出された警察署名・届出年月日・受理番号の控え。受理番号が不明でも廃車の手続きは可能ですが、標識弁償金として300円を負担していただきます。
  • 標識交付証明書
  • 窓口にお越しになる方が本人であることを確認できる証明書(運転免許証等)

 

Q 上田市を転出したのですが、原付・軽自動車に関する手続きはありますか?

A 軽自動車税は、4月1日現在の定置場(主に駐車している場所)のある市町村で課税されます。
 市外へ転出された場合は、車両の定置場が引き続き上田市にある場合を除き、定置場の変更手続きをする必要があります。

上田市ナンバーの車両の場合

 上田市役所で廃車の手続きを行い、ナンバープレートを返納する必要があります。
 その後に、転出先の市町村で登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けることになります。
 詳細については、転出先市町村にお確かめください。
 次の書類等をお持ちになり、上田市役所税務課または各地域自治センターで手続きをしてください。

(お持ちいただくもの)

長野ナンバーの車両の場合

次の管轄機関で、定置場の変更手続きをしてください。
手続きの詳細については、各機関へお問い合わせください。

車種

手続き機関

軽二輪車
(125cc超~250cc以下)
二輪小型自動車
(250cc超)

長野運輸支局
住所:長野市西和田1丁目35番4号
電話番号:050-5540-2042

軽三輪
軽四輪

軽自動車検査協会長野事務所
住所:長野市西和田1丁目38番1号
電話番号:050-3816-1854


上田市内では、次の機関で手続きができます(軽二輪車・二輪小型自動車・軽三輪・軽四輪)。

長野県自家用自動車協会 上小支部

(住所)上田市住吉65番地
(電話)0268-23-1875

長野県自家用自動車協会 依田窪支部

(住所)上田市上丸子224番地3
(電話)0268-42-2758

 

Q 他市町村のナンバープレートがついた原付バイクを持って転入しました。
手続きはどのようにしたら良いですか?

A 旧ナンバープレートの返納及び廃車申告書の受付をし、内容確認後、上田市で登録を行いナンバープレートの交付をします。
 次のものをお持ちになり、上田市役所税務課または各地域自治センターで手続きをしてください。

(お持ちいただくもの)

 

Q 上田市に住民票がありませんが、原付バイクの登録はできますか?

A 上田市に住民票が無い方でも、上田市で原付バイクの登録はできます。
 次のものをお持ちになり、上田市役所税務課または各地域自治センターで手続きをしてください。

(お持ちいただくもの)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/157KB]
    (販売(譲渡)証明欄に販売店の押印があるもの(譲渡人の署名があるもの)又は販売(譲渡)証明書
    ​※所有者・使用者の現住所・氏名・生年月日・電話番号を必ず記載してください。​
  • 上田市での住所が確認できるもの。(例)借家の賃貸契約書(寮の場合は在寮証明書等)や住所と氏名の記載のある公共料金の請求書(領収書)
  • 住民票の住所地が分かるもの(運転免許証又は住民票)
  • 窓口にお越しになる方が本人であることを確認できる証明書(運転免許証等)

 

Q 障害をお持ちの方について、軽自動車税が減免される制度はありますか?

A 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が所有する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は軽自動車税の減免を受けられる制度があります。
 減免台数は、普通自動車等を含め手帳をお持ちの方一人につき一台のみです。
 軽自動車税の減免申請は、上田市役所税務課または各地域自治センターで受付しています。
 減免の対象となる条件や手続きに必要な持ち物については、下記の関連ページをご覧ください。
 【関連ページ

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