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国民健康保険税

更新日:2023年8月1日更新
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国民健康保険税について

 国民健康保険税は、国民健康保険加入者の皆様が病気やケガをしたときの医療費、出産や死亡の際の給付等の費用に充てるために課税される税金です。
 国民健康保険を運用するための貴重な財源となりますので、納期内の納付をお願いいたします。

平成30年度から国保の制度が変わりました

 平成30年度の国保制度改革により長野県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、市は県が決定した納付金を納め、県から医療費の支払いに必要な交付金を受け取る仕組みになりました。そのため、市は納付金に充てるために必要な財源を、国民健康保険税として加入者の皆さんから集めます。
 納付金は、国のガイドラインに基づき、全国同一のルールにより、市町村ごとの加入者数、加入世帯数、所得と医療費の水準を加味して計算されます。
 また、長野県では、市町村ごとの納付金を示すとともに、その納付金に充てる国民健康保険税を集めるための税率である「標準保険料率」を示します。この「標準保険料率」は、市町村のあるべき保険税率を示すものであり、市町村は、「標準保険料率」を参考に税率を決定します。
 長野県内の市町村の納付金及び標準保険料率については、長野県が公表しています。詳細については、ホームページをご覧ください。
国保事業費納付金等算定結果(外部サイトへリンク)<外部リンク>

令和5年度の税率は据え置きとなります

  • 令和5年度の国民健康保険税率は、新型コロナウイルス感染症の影響等を総合的に判断し、令和4年度のまま据え置きとなります。ただし、後期高齢者支援金分の課税限度額は、地方税法施行令の改正に合わせて変更となります。

毎年、税率改定の検討を行います

 県が示す納付金と標準保険料率は毎年見直されるため、国民健康保険税率も毎年見直しを行います。
 また、制度改革では、将来的に都道府県で統一した税率とすることを目的のひとつとしています。長野県では、令和9年度を目標とした国保料(税)の統一に向けたロードマップが策定されています。
 令和5年度の上田市の税率は、令和4年度税率から据え置きといたしましたが、今後、一定の期間をかけて標準保険料率に近づけていくために、毎年度税率改定を検討していきます。

国民健康保険税の額

 国民健康保険税の年額は、4月から翌年3月までの1年分をまとめて計算します。
 国民健康保険税は、「医療保険分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険分」、の3区分で構成されています。また、「医療保険分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険分」は、それぞれに「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の割分の合計によって算出されます。

  1. 所得割額 前年の総所得金額(注1)から住民税の基礎控除額(注2)を差し引いた額に所定の税率を掛けて計算します。
  2. 均等割額 世帯内の国保加入者1人あたりに掛る金額です。
  3. 平等割額 国民健康保険に加入している世帯ごとに掛る金額です。
  4. 課税限度額 1年間に課税される区分ごとの金額の上限です。
  5. 令和5年度税率・税額(カッコ内は4年度の税率・税額)

区分

所得割額

均等割額

平等割額

課税限度額

医療保険分

5.90%

(5.90%)

20,000円

(20,000円)

19,900円

(19,900円)

65万円

(65万円)

後期高齢者支援金分

2.43%

(2.43%)

8,700円

(8,700円)

7,300円

(7,300円)

22万円

(20万円)

介護保険分

2.20%

(2.20%)

8,900円

(8,900円)

6,500円

(6,500円)

17万円

(17万円)

(注1) 総所得金額には、年金・給与などのほかに、株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得、山林所得等の金額が含まれます。退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金などは含まれません。

(注2)基礎控除額の表
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 ※住民税基礎控除額以外の控除(例えば、扶養控除、社会保険料控除など)はありません。

 6.年齢ごとの負担内容

40歳未満の人 医療保険分+後期高齢者支援金分(注3)
40歳以上65歳未満の人 医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分(注4)
65歳以上75歳未満の人 医療保険分+後期高齢者支援金分

(注3) 平成20年度から75歳以上の方(65歳以上の一定の障がいのある方で長野県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含む)の医療保険として後期高齢者医療制度が創設され、この制度を若い世代の医療保険から支援する負担分です。
(注4) 「介護保険分」は40歳以上65歳未満の方に負担していただきます。65歳以上の方は「介護保険分」の納付はなくなり、「介護保険料」として国民健康保険税とは別に納めていただきます。
詳しくは「介護保険料」のページをご確認ください。

納税義務者は世帯主の方です

 国民健康保険税は、加入者個人ではなく加入者が属する世帯に対して課税するため、納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員のどなたかが加入していれば納税義務者となります(擬制(ぎせい)世帯主といいます)。

年度途中の加入・脱退による税額の変更について

  • 年度の途中で国民健康保険へ加入した方の税は、加入日(資格取得日)の属する月から掛ります。
  • 年度の途中で国民健康保険を脱退した方の税は、脱退日(資格喪失日)の属する月の前月までの分が掛ります。
  • 国民健康保険の資格取得日・喪失日は、実際に資格を取得される日(社会保険から脱退された日等)、または、実際に資格を喪失される日(社会保険に加入された日の翌日等)となります。お手続きをした日からの変更ではありませんのでご注意ください。
  • 加入・脱退のどちらも、お手続きをした月の翌月に金額の計算又は精算を行い、後日お知らせいたします。

所得の申告

 所得の申告をされていないと、保険税の軽減(注5)が受けられなかったり、高額療養費(注6)の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定される場合があります。申告をお済でない方は早めにお手続きをお願いします。
(注5)詳細は「国民健康保険税の軽減」をご確認ください。
(注6)詳細は「高額療養費の支給」をご確認ください。