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(国保)高額療養費の支給申請
同じ月内に病院等の窓口で支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
申請方法
上田市では、高額療養費の支給対象となった場合、診療月の約2、3か月後に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を世帯主様あてに郵送しています。(※75歳以上の方は加入している保険が異なりますので、こちらのページをご覧ください。)
届いた申請書の内容を確認のうえ、次の持ち物を持参して国保年金課または各地域自治センターの窓口で申請してください。なお、国保税に未納がある場合は、申請手続き時に納税の相談をさせていただく場合がありますのでご了承ください。
持ち物
- 申請書
- 領収書(申請書に記載されている診療年月に受診した医療機関及び薬局で発行されたもの)
※領収書を紛失・破棄してしまった場合は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、保険証など、官公庁発行のもの)をお持ちください。
- 通帳(または振込希望口座の口座番号等が分かるもの)
※世帯主以外の口座の場合は、世帯主の印鑑(朱肉方式)
- 世帯主及び対象者の個人番号確認書類
申請期限
申請書をお送りした月の翌月から2年間
自己負担額限度額
自己負担限度額は、次のとおり年齢・所得によって異なります。
70歳未満の方の自己負担限度額
区分 |
世帯の所得要件 |
過去12か月以内に高額療養費の支給が |
過去12か月間の自己負担額が、自己負担限度額を4回以上超えた場合の、4回目以降の自己負担限度額 |
---|---|---|---|
ア |
旧ただし書き所得 |
252,600円 |
140,100円 |
イ |
旧ただし書き所得 |
167,400円 |
93,000円 |
ウ |
旧ただし書き所得 |
80,100円 |
44,400円 |
エ |
旧ただし書き所得 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注1)旧ただし書き所得:総所得金額等(控除等を差し引く前の額)から基礎控除43万円を差し引いた額
(注2)失業されたときの国民健康保険税の軽減の対象となっている世帯は、所得区分が引き下げられる場合があります。
70歳未満の方に自己負担限度額を適用するときの条件
- 個人ごと、ひと月あたりの受診について、同じ病院等での医療費(自己負担額)が21,000円以上のものが合算対象です。
- 同じ病院等でも「入院」と「外来」、「医科」、「歯科」は別計算です。ただし、処方せんによる薬代は、その処方せんを出した病院の外来医療費として加算します。
- 1、2と同様の基準で、同じ月内に、同一世帯内の別の人が21,000円以上の医療費を支払った場合は合算します。
- 入院時の食事代や、保険がきかない治療費・差額ベッド料等は対象になりません。
70歳~74歳の方の自己負担限度額
所得等による区分(注3) |
外来の限度額(個人単位) |
外来+入院の限度額(世帯単位) |
||
---|---|---|---|---|
現役並み3 |
252,600円 |
|||
現役並み2 |
167,400円 |
|||
現役並み1 |
80,100円 |
|||
一般(下記以外の世帯) | 18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円(4回目以降の場合は44,400円) | ||
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
||
低所得者1 |
15,000円 |
(注3)所得等による区分の判定方法は、療養の給付のページを御覧ください。
70歳~74歳の方に自己負担限度額を適用するときの条件
- 受診した病院等(病院、診療所、歯科、薬局)の区別なく、すべてが合算の対象となります。
- 区分が「一般」「低所得2」「低所得1」の方は、外来のみ(個人ごと)の限度額があります。入院分を含めて計算するときや、他の70歳以上75歳未満の方と合算するときは、「世帯単位の限度額」を適用します。
- 75歳の誕生日を迎える月は自己負担限度額が2分の1になります。(1日生まれの方は対象外です)
- 入院時の食事代や保険がきかない治療費・差額ベッド料等は対象になりません。
窓口での申請が難しい方へ
市役所または各地域自治センターへの来庁が難しい方は、郵送による申請も可能です。
ご希望の方は、(1)申請書(日付、署名、口座の記入) (2)領収書(原本または写し)をお送りください。領収書の原本をお送りいただいた場合は、内容の確認後に郵便にてお返しいたします。
特定疾病の治療を受けている場合
厚生労働省が指定する「先天性血液凝固因子障害の一部」、「人工透析が必要な慢性腎不全」、「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」の特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示すれば、月の自己負担額は年齢に関わらず、10,000円までとなります。(上位所得者は20,000円)
限度額適用認定証
病院等の窓口で「保険証」と「限度額適用認定証」(以下「限度額証」)を提示することにより、病院等での医療費の窓口負担が上記の表の自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。
医療費が高額になりそうな場合は、事前に国保年金課または各地域自治センターの窓口で申請し限度額証の交付を受けてください。
ただし、70歳~74歳で、上記の表の「現役並み3」または「一般」に該当する方は、「保険証」と「高齢受給者証」の提示により自己負担限度額までの支払いとなりますので、限度額証は必要ありません。ご自身が限度額証の発行対象かどうか知りたい方は、国保年金課までお問合せください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続なく、自己負担限度額までの支払いとなりますので、限度額適用認定証の申請は不要となります。マイナ保険証については、マイナ保険証をご利用くださいのページをご覧ください。
ただし、直近12か月間における入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方は、引き続き限度額適用認定証が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
限度額適用認定証 申請時の持ち物
- 必要な方の保険証
- 世帯主及び対象者の個人番号確認書類
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、官公庁発行の顔写真付きのもの1点または顔写真無しのもの2点)
- 同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状 [PDFファイル/82KB]
限度額適用認定証を申請・使用する際の注意事項
- 限度額証の使用により、【同じ月内の】、【同じ病院等での支払い】が自己負担限度額までになります。複数の病院等で診療を受けた場合や、限度額証を使用しなかった場合は、後日高額療養費として差額を支給します。
- 柔道整復、鍼灸(しんきゅう)、あん摩マッサージの施術等は対象外です。
- 申告時期に所得申告を行われていない方や、国保税に未納がある方の場合、「限度額証」を交付できない場合があります。
- 窓口での申請が難しい方は、郵送による申請も可能ですので、下記のページより申請書を印刷し国保年金課へお送りください。
入院時の食事代の減額
国保加入者の入院時の食事代は、「標準負担額」(1食あたり460円)を自己負担し、残りを国保が負担する仕組みですが、住民税非課税世帯の方は、「限度額証」の提示により下記のとおり食事代が減額されます。
所得等による区分 |
標準負担額(1食あたり) |
|
---|---|---|
低所得者 |
90日までの入院 |
210円(減額後の金額) |
90日(過去12か月間)を超える入院(注4) |
160円(減額後の金額) |
|
所得が一定基準に満たない(注5)70歳以上世帯 |
100円(減額後の金額) |
(注4)入院日数は、過去12か月間の合計入院日数で判断します。連続した入院日数である必要はありません。
(注5)同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の所得が控除後0円となる場合を言います。
入院時の食事代の差額支給(標準負担額差額支給)
住民税非課税世帯の方が「限度額証」を使用せず食事代を支払った場合は、発生している差額を後から支給させていただきますので、以下の持ち物をお持ちください。
- 入院した本人の保険証
- 入院時の領収書
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、官公庁発行の顔写真付きのもの1点または顔写真無しのもの2点)
- 通帳(または振込希望口座の口座番号等が分かるもの)
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印鑑(朱肉方式)
- 世帯主及び対象者の個人番号確認書類