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上田市空き家セカンドユース事業

更新日:2024年4月12日更新
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上田市空き家セカンドユースとは

市内の空き家を所有者がリフォームし、賃貸物件(※)​として利活用する事業です。

※原則5年間。ただし、5年以内でも入居者への売買は可能となります。

​対象物件のリフォーム費用の2分の1(上限50万円)を補助します。

※事前相談が必要です。

※物件の状態によっては買取りが難しい場合があります。その場合、信州うえだ空き家バンクへの登録をご案内させていただきます。

予約受付等はございません。予算が終わり次第終了しますので、ご注意ください。


全国的に空き家の増加が社会問題となってきており、上田市でも空き家が増加しています。

しかし、「家」を探す声は移住者、市内での住み替えを含め、様々な方からあがっており、

中でも「戸建ての賃貸物件」は市場に出回る数が少なく、非常に人気があります。

空き家となっている要因はそれぞれありますが、今まで、その対策は「解体」か「売買」になっていました。
「今は住んでいないけど、愛着があるから手放せない」「どうにかしなくてはいけないけど、どうしていいかわからない」など、「考える時間が欲しい」方の気持ちに寄り添うひとつの選択肢となります。


チラシ

チラシPDF [PDFファイル/568KB]

交付要綱

以下の条件を全て満たす方が補助の対象です。

【対象者】

  • 上田市税の滞納がないこと

  • 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6条)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと

  • 空き家のリフォーム工事を行い、かつ、当該空き家を利用希望者に5年以上賃貸すること

  • 三親等以内の親族以外との賃貸借契約を締結すること

【対象物件】

  • 共有者がいる場合にあっては、その全ての共有者からリフォーム工事及び賃貸についての同意を得られていること

  • 申請年度若しくは前年度までにリフォーム工事が完了した空き家であること又は申請年度にリフォーム工事が完了すること

  • ​過去にこの補助金の交付を受けた空き家でないこと

 

STEP1:不動産業者に売買することも、物件を所有したまま大家として賃貸運用することも可能

S1

所有する空き家について、活用方法を選ぶことができます。
・不動産業者に売買する
 →買取希望の不動産業者がいた場合、売買となりますが、買い手がいない場合、空き家バンクへの登録をご案内いたします。
・自分が大家となり賃貸運用をする
 →物件は所有したまま、リフォームを行い、貸し出します。
 「賃貸借契約」「入居者募集」「物件の維持管理」等の専門的な部分のサポートが必要な場合はご相談ください。

STEP2:リフォーム工事

S2

所有者にてリフォーム工事契約を行います。
お風呂、トイレ等水回りの設備の耐用年数はおおよそ15年です。
それ以上の年数が経過している場合、水回りを中心にリフォームが必要となります。
どこをどれくらいリフォームするかはご自身での判断となります。
専門家を含めアドバイスいたしますので、ご相談ください。

STEP3:リフォームした物件を賃貸物件として運用します

S3

移住者に限らず、リフォームした空き家に入居を希望する利用者を募集します。
※入居者が所有者の三親等以内の親族の場合、補助対象外となります。
賃貸物件として運用するうえで必要な「入居者募集」「賃貸借契約」「物件の維持管理」については
上田市と事業協定を締結する公益社団法人長野県宅地建物取引業協会にてサポートいたします。
※「物件の維持管理」については別途契約が必要となる場合があります。

※提出期限が定められています。必ずリフォーム工事に着手前に事前相談をお願いします。

申請先:上田市住宅政策課(本庁3階) TEL:0268-71-6722

時間:土、日、祝日を除く午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時15分

補助対象経費と補助金額

補助対象経費

 ・空き家のリフォーム工事に要する経費

補助金額

 ・リフォーム費用の2分の1(上限50万円)

 

申請方法

補助交付を申請するとき

 下記の書類を揃えて住宅政策課に提出してください。

 様式第1号(第3条関係)補助金等交付申請書 [PDFファイル/190KB]

 →記入例:申請書記入例 [PDFファイル/303KB]

 上田市空き家セカンドユース事業補助事業誓約書 [PDFファイル/254KB]

  • 土地及び建物の登記事項証明書

  • 市税の納税調査同意書又は完納証明書(申請日から起算して14日以内に交付されたものに限る。)

  • リフォーム工事に要した費用が分かる見積書(見積金額内訳の明細があるものに限る。)の写し

  • リフォーム工事の内容のわかる図面

  • リフォーム工事の工程表

  • 対象空き家の共有者がいる場合、リフォーム工事及び賃貸することについての同意書

 

対象工事が完了し、賃貸借契約を締結したとき

 下記の書類を揃えて住宅政策課に提出してください。

 様式第3号(第12条関係)補助事業等実績報告書 [PDFファイル/221KB]

 →記入例:実績報告書記入例 [PDFファイル/268KB]

  • 利用希望者との賃貸借契約書の写し

  • リフォーム工事に要した費用を支払ったことが分かる領収書の写し

  • リフォーム工事に係る契約書の写し又はリフォーム工事の明細がわかるもの

  • リフォーム工事写真(着手前、完了時が確認できるもの)

 

補助金交付を請求するとき

 請求書は下記以外の請求書でも構いません。

 

補助金交付までの流れ

フロー図

よくある質問

賃貸借について

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/akiya/95455.html

リフォーム工事について

https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/akiya/95275.html

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