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物価高騰対応重点支援臨時給付金(令和5年度子育て世帯向け)
給付金や定額減税の手続きを騙る詐欺にご注意ください(6月11日掲載)
現在、給付金や定額減税の手続きをかたり、個人情報や金銭を詐取することを目的とするメールや詐欺電話が全国で確認されています。
上田市でも、給付金に関するメール着信があった相談を複数寄せられています。
上田市では、申請等のあった書類に不備があった場合、確認のため申請書等記載の電話番号に電話をおかけすることがありますが、口座番号を直接お伺いすることは現在自粛しております。
また、上田市では、市ホームページから給付金の電子申請をすることができますが、これ以外の手段による電子申請を行っておりません。
このほか、上田市においては、給付金に関するメールが配信されるケースは次の2ケースのみとなります。
- 市のメール配信サービスを利用して、給付金事業の案内を行うケース
(ただし、この場合には、市ホームページ以外のサイトに案内を行うことはありません。) - 電子申請のお申し込みをされた場合に、ながの電子申請サービスから手続の案内等が届くケース
上記のケースを除き、上田市から皆様に給付金に関する電話をかけること又はメールを配信することはありません。
不審な電話やメールが届いた場合には、上田市役所福祉課、又は上田警察署までご相談ください。
- 確認書が届いた方向け電子申請はこちらのフォーム<外部リンク>から(ながの電子申請サービスを利用した申請となります。)
令和5年11月に国において決定された給付事業についてお知らせいたします。
事業の概要
基準日 | 令和5年12月1日 |
対象 |
基準日時点において、次のいずれかの給付金の対象となった世帯のうち、平成17年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯 |
給付額 | 対象の子ども1人当たり50,000円を、対象世帯の世帯主に対して給付します。 |
その他 |
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手続について
対象世帯の方が給付金を受給される手続は、大きく分けて次の2つの方法になります。
- 市から「確認書」が届く世帯
- ご自身で申請をしていただく必要がある世帯
以下、それぞれの方法について説明いたします。
「確認書」が届く世帯の方
該当世帯には、令和6年3月下旬以降、市から通知が届きます。
内容を確認し、確認書に必要事項を記入し、令和6年8月31日(土曜日)(消印有効)までに、こちらのフォーム<外部リンク>から申請いただくか、添付書類を添えて返送してください。(窓口は平日のみ受付のため、前日30日(金曜日)までです。ご注意ください。)
給付金の支給は、確認書を受理した日から2~4週間後となります。(不備があった場合は、遅れることがあります。)
注:給付金の対象世帯であっても期限までに確認書の返送がない場合は支給されませんのでご注意ください。
申請が必要な世帯の方
申請が必要な世帯には、次のようなケースが考えられます。
- 所得割非課税世帯区分に該当するが、市で対象世帯と確認することができないため、申請が必要なケース
例- 令和5年1月2日以降に上田市に転入した方がいる世帯
- 令和5年度分の住民税の修正申告を行ったことで、所得割課税世帯から所得割非課税世帯になった場合
- 対象の子ども全員と同一世帯でない場合
- DV、措置入所等特別な配慮を要する者のうち、基準日以前に上田市に住民票を移すことができなかった場合 など
- 令和6年2月9日の時点で世帯内に令和5年度住民税の申告が済んでいない方がいるため、対象世帯かどうか判断できないケース
住民税所得割非課税世帯に該当するが、市で対象世帯と確認することができないため、申請が必要なケース
申請書に必要事項を記入し、令和6年8月31日(土曜日)(消印有効)までに、添付書類を添えてご提出ください。(窓口は平日のみ受付のため、前日30日(金曜日)までです。ご注意ください。)
必要書類については以下のとおりです。添付が必要な場合、不要な場合がありますので、申請書の裏面をよくご確認ください。また、状況により、このほかの書類の提出を求めることがあります。なお、申請書式を郵送希望の方は、市へお問い合わせください。
- 申請・請求書 [PDFファイル/922KB]
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 世帯状況申告書 [PDFファイル/564KB]
- 令和5年度住民税の課税状況が確認できる書類の写し
- 別居監護申立書 [PDFファイル/180KB](なお、同居しているが別世帯の場合も添付をお願いします。)
世帯内に令和5年度住民税の申告が済んでいない方がいるため、住民税所得割非課税世帯かどうか判断できないケース
世帯内の未申告者全員が令和5年度住民税の申告を行ったのち、給付金の申請をしてください。申告の結果、対象世帯に該当するか確認のうえ、該当する場合は支給を決定します。(申告の結果、住民税所得割が課税される場合には不支給となります。)
申請手続や申請書類は、上記1.のケースと同様です。
なお、住民税の申告方法については、上田市税務課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉課 生活支援担当
〒386-8601長野県上田市大手一丁目11番16号
Tel:0268-75-1365