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「生ごみ出しません袋」を無料配布します
「生ごみ出しません袋」について
市では、可燃ごみの減量・再資源化を推進するため、生ごみを自家処理し、燃やせるごみとして排出しないことを宣言した世帯に「生ごみ出しません袋」を無料配布します。
水分を多く含む生ごみを削減することで、ごみ焼却炉の負担軽減や環境負荷の低減を目指します。
対象者
市内在住者世帯で、生ごみを自家処理し、「生ごみを可燃ごみとして排出しないこと」を宣言した世帯。
(自家処理の方法は、限定しません。生ごみ処理機やコンポストを活用しなくても、自家処理をしていれば申請できます。)
配布数
一世帯30枚
- 申請は年度内で1回のみです。
- ごみの減量・再資源化が目的のため、燃やせるごみ指定袋「小」と同じ大きさです。
申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
申請方法
「生ごみ出しません袋申請書兼生ごみ出しま宣言書」を記入し、申請窓口へ提出してください。その場で「生ごみ出しません袋」を30枚お渡しします。
生ごみ出しません袋申請書兼生ごみ出しま宣言書 [Wordファイル/38KB]
生ごみ出しません袋申請書兼生ごみ出しま宣言書 [PDFファイル/240KB]
※申請書類は各申請窓口にもあります。
※申請書を持参される場合は、両面コピーで印刷してください。
申請窓口
- ごみ減量企画室(上田クリーンセンター1階)
- 丸子市民サービス課(丸子地域自治センター1階)
- 真田市民サービス課(真田地域自治センター1階)
- 武石市民サービス課(武石地域自治センター1階)
- 豊殿地域自治センター
- 塩田地域自治センター
- 川西地域自治センター
「生ごみ出しません袋」の使用方法
- 入れてよいもの・入れてはいけないもののルールを守ってください。(下表参照)
- 「生ごみ出しません袋」が使い終わるまでは、原則として通常の「燃やせるごみ指定袋」(青袋)は使えません。ただし、袋に入らない大きさのごみを出す場合は除きます。
- 燃やせるごみの曜日に集積所に出すことができます。(1回につき2袋まで)
- 中身が見えないように袋全体を新聞紙で覆わないでください。
- 他の世帯への譲渡はできません。
- 生ごみの自家処理を途中で断念する場合は、袋を市へ返納してください。
- 使い終わった際に「実績報告書」を提出してください。(実績報告書は申請時にお渡しします)
生ごみ出しません袋に入れて良いもの・いけないもの
・生ごみ以外の可燃ごみ(紙くず、布類、本革類、木、草、花) |
・上記以外の生ごみ |