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「生ごみ出しません袋」を使ってごみを減らしましょう!

更新日:2024年3月30日更新
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「生ごみ出しません袋」を配布します

生ごみ出しません袋の画像 市では、生ごみを自家処理し、燃やせるごみとして排出しない世帯を増やすことにより、可燃ごみの減量・再資源化を推進するため、平成28年度から「生ごみ出しません袋」(生ごみ以外の燃やせるごみ専用)を配布しています。

 令和5年度から、豊殿・塩田・川西地域自治センターでも申請が可能となりました!
 ぜひご利用ください!

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

申請場所

対象者・条件

  • 令和6年度にまだ申請していない世帯
  • 市内在住者世帯で、生ごみを自家処理し、「生ごみを可燃ごみとして排出しないこと」、「生ごみ以外のごみの減量・再資源化にも取り組むこと(☆)」を宣言できる世帯(生ごみ出しま宣言)

実績報告

使い終わった際に「実績報告書」を提出してください。

配布数

一世帯30枚

  • 配布は年度内で1回のみ、追加配布はありません。
  • ごみの減量・再資源化が目的のため、燃やせるごみ指定袋「小」と同じ大きさです。
  • 他世帯の分の申請はできません。

申請方法

平日の午前9時~午後5時に上記申請場所にて、申請書に必要事項(住所、世帯主・申請者氏名、世帯人数等)を記入のうえ、窓口へ提出してください。その場で「生ごみ出しません袋」をお渡しします。
使用方法等については、申請時に説明します。

「生ごみ以外のごみの減量・再資源化(☆)」の具体例

  • 「雑がみ」は燃やせるごみではなく、資源物回収所へ出す。
  • 着なくなった洋服は、エコ・ハウスの「古着回収」を利用する。
  • 食品トレーはプラマーク付プラスチックごみではなく、店舗回収へ出す。
  • 「マイバッグ」を持参してレジ袋は断る。

「生ごみ出しません袋」の使用方法

  • 生ごみ以外の燃やせるごみを入れてください。
  • 受け取った日から生ごみの自家処理を続ける間の使用が可能です(期限はありません)。
  • 「生ごみ出しません袋」が使い終わるまでは、原則として通常の「燃やせるごみ指定袋」(青袋)は使えません。ただし、「小」の袋に入らない大きさのごみを出す場合、布団類や枝木に指定袋「大」を縛り付けて出す場合等は除きます。
  • 他の世帯への譲渡はできません。
  • 中身が見えないように新聞紙で覆ったりレジ袋等に入れないでください。
  • その他、通常の燃やせるごみと同様のルールで出してください。
  • 不正使用が認められた場合や生ごみの自家処理を途中で断念する場合は、「生ごみ出しません袋」を市へ返納してください。
  • 市のごみ減量の取組に対して、情報提供等の協力をお願いする場合があります。

生ごみ出しません袋に入れて良いもの・いけないもの

○入れて良いもの

・生ごみ以外の可燃ごみ(紙くず、布類、本革類、木、草、花)
・コンポストや「ぱっくん」で堆肥化しにくいもの
 (例)食肉の骨、貝殻、梅干の種、アボカドの種、 玉ねぎの皮、トウモロコシの芯、栗の皮など


×入れてはいけないもの

・上記以外の生ごみ
 (例)野菜くず、果物の皮・芯、残飯、コーヒーかす、茶がら など
       ・スイカなどの厚い皮も細かく刻めば堆肥化できるため、入れてはいけません。
       ・卵の殻も細かくすれば堆肥化できるため、入れてはいけません。
       ・乾燥生ごみ(「やさいまる」を利用いただくか有機質肥料として家庭菜園で利用してください)