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「生ごみ出しません袋」を無料配布します

更新日:2025年4月2日更新
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「生ごみ出しません袋」について

生ごみ出しません袋の画像 市では、可燃ごみの減量・再資源化を推進するため、生ごみを自家処理し、燃やせるごみとして排出しないことを宣言した世帯に「生ごみ出しません袋」を無料配布します。
 水分を多く含む生ごみを削減することで、ごみ焼却炉の負担軽減や環境負荷の低減を目指します。
 

対象者

市内在住者世帯で、生ごみを自家処理し、「生ごみを可燃ごみとして排出しないこと」を宣言した世帯。
(自家処理の方法は、限定しません。生ごみ処理機やコンポストを活用しなくても、自家処理をしていれば申請できます。)​​

配布数

一世帯30枚

  • 申請は年度内で1回のみです。
  • ごみの減量・再資源化が目的のため、燃やせるごみ指定袋「小」と同じ大きさです。

申請期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

申請方法

「生ごみ出しません袋申請書兼生ごみ出しま宣言書」を記入し、申請窓口へ提出してください。その場で「生ごみ出しません袋」を30枚お渡しします。

生ごみ出しません袋申請書兼生ごみ出しま宣言書 [Wordファイル/38KB]
生ごみ出しません袋申請書兼生ごみ出しま宣言書 [PDFファイル/240KB]

申請書類は各申請窓口にもあります。
※申請書を持参される場合は、両面コピーで印刷してください。

申請窓口

「生ごみ出しません袋」の使用方法

  • 入れてよいもの・入れてはいけないもののルールを守ってください。(下表参照)
  • 「生ごみ出しません袋」が使い終わるまでは、原則として通常の「燃やせるごみ指定袋」(青袋)は使えません。ただし、袋に入らない大きさのごみを出す場合は除きます。
  • 燃やせるごみの曜日に集積所に出すことができます。(1回につき2袋まで)
  • 中身が見えないように袋全体を新聞紙で覆わないでください。
  • 他の世帯への譲渡はできません。
  • 生ごみの自家処理を途中で断念する場合は、袋を市へ返納してください。
  • 使い終わった際に「実績報告書」を提出してください。(実績報告書は申請時にお渡しします)

生ごみ出しません袋に入れて良いもの・いけないもの

○ 入れて良いもの

・生ごみ以外の可燃ごみ(紙くず、布類、本革類、木、草、花)
・コンポストや「ぱっくん」で堆肥化しにくいもの
 (例)食肉の骨、貝殻、梅干の種、玉ねぎの薄皮、トウモロコシの芯・皮、柑橘類の皮、栗の皮など


× 入れてはいけないもの

・上記以外の生ごみ
 (例)野菜くず、果物の皮・芯、残飯、コーヒーかす、茶がら など
        スイカなどの厚い皮も細かく刻めば堆肥化できるため、入れてはいけません。

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