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除害施設

更新日:2019年12月12日更新
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 下水道を利用するすべての事業場は、特定事業場であるかないかを問わず、下水排除基準を超えるおそれがある場合、基準を守るため何らかの措置をとらなければなりません。

 製造方法、工程等を工夫し、廃液を回収して処理業者に処理を委託するなどして、排除基準を守るように努めても排除基準が守れない場合は「除害施設」を設置する必要があります。除害施設とは、排水や廃液による障害を除去するために必要な施設のことを言います。

 除害施設を設置する事業場は、下水道課又は各地域自治センター上下水道課に除害施設に係る届出を提出する必要があります。
 除害施設に係る届出につきましては、こちらをご覧ください。
 除害施設等の届出のページへ

 除害施設は、特定施設のように法令で業種や設備を決めていますものではありません。下水排除基準を超えるおそれがある事業所は、除害施設を設置してください。
 また、業種により設置すると除害施設もさまざまです。除害施設の例と主な適用業種を示します。

除害施設の例

区分

スクリーン沈殿分離槽

油水分離槽

pH調整槽

凝集沈殿槽

凝集加圧浮上槽

生物処理

畜産食料品製造業

水産食料品製造業

 

保存食料品製造業

 

 

 

味噌、醤油製造業

 

製あん業

 

 

 

 

飲料(酒類)製造業

 

 

めん類製造業

 

 

 

 

豆腐製造業

 

 

電気めっき業

 

 

 

旅館業

 

 

 

 

弁当製造業

 

 

 

飲食店

 

 

 

 

クリーニング業

 

病院

 

自動車分解整備業