本文
上田市観光PRポスター制作業務に係る公募型プロポーザルを実施します
事業名称
上田市観光PRポスター制作業務
事業目的
令和9年7月から9月まで実施予定の信州デスティネーションキャンペーンを見据え、上田市の魅力を多くの方に知ってもらうため、さらなる誘客効果を見込める、視覚的効果の高いポスターデザインを制作する。制作したポスターはキャンペーンの際や観光案内施設等に設置し、市内外へのPRに活用する。
業務期間
契約締結日から令和9年2月26日まで
参加資格
1 上田市内に、本店、支店又は営業所を有する事業者であること。
2 本プロポーザルが公開された時点において、令和7年・8年・9年度上田市物品入札(見積)参加願提出業者名簿に登録していること。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
4 提出書類等の提出期限を遵守するとともに、提出方法等を適合させること。
5 提案上限額以内の見積額とすること。
6 仕様書の要件を満たすこと。
7 会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は再生手続き開始の申し立てをしていないこと。
8 次のいずれかに該当しないこと。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められる。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。
(6) 契約の相手方として、次の不適当な行為があると認められる。
・威圧的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・上田市等との取引に関して脅迫的な言動をし、又は威圧若しくは暴力を用いる行為
・偽計又は威力を用いて上田市等の業務を妨害する行為
・その他上記に準ずる行為
※プロポーザル参加届等に虚偽の記載があった場合又は参加資格要件等に該当しないことが判明した場合は失格とする。なお、契約予定者が失格となった場合には、プロポーザル審査で次点に選定された者を契約予定者とする。
スケジュール
| 日程 | 内容 |
|---|---|
|
令和8年4月20日(月曜日) ~ 令和8年5月7日(木曜日) |
企画提案参加申込 |
|
令和8年4月20日(月曜日) ~ 令和8年5月7日(木曜日) |
質問期間 |
|
令和8年4月30日(木曜日) |
質問に対する中間回答(4月20日~4月27日質問受付分) |
| 令和8年5月8日(金曜日) | 質問に対する最終回答(4月28日~5月7日質問受付分) |
|
令和8年5月13日(水曜日) |
企画提案書提出期限 |
| 令和8年5月下旬頃 | 結果通知 |
| 令和8年5月下旬頃 | 契約書締結 |
