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入院時食事療養費・入院時生活療養費

更新日:2022年3月7日更新
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入院時食事療養費の支給

 国保に加入している方の入院時の食事代については、下表の1食あたりの自己負担分(標準負担額)を負担していただき、それ以外の食事代の費用は「入院時食事療養費」として国保が負担します。
 住民税が非課税世帯等の場合は、入院前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示することにより、自己負担分(標準負担額)が以下のとおり減額されます。

平成30年4月から標準負担額として自己負担となる入院時の食事代が下表のとおり変更になりました。

所得による区分

標準負担額(平成30年3月まで)

標準負担額(平成30年4月以降)

一般の方(下記以外の方)

1食あたり360円

1食あたり460円

住民税非課税世帯(同じ世帯の国保加入
者の方全員の住民税が非課税となっている世帯)
低所得者2

90日(注1)までの入院の場合
1食あたり210円
90日(注1)を超える入院の場合
1食あたり160円

変更なし

低所得者1(70歳以上75歳未満の方)

1食あたり100円

変更なし

(注1) 入院日数は、過去1年間の合計入院日数で判断します。連続した入院日数である必要はありません。
(注2) 指定難病及び小児慢性特定疾病児童、平成28年4月1日現在で1年を超えて精神病床に入院している方の標準負担額は260円となります(一般の方の場合)。

手続き

 住民税非課税世帯、低所得者2、低所得者1の方が入院時に減額を受けるためには、入院前に、国保年金課へ申請して「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。限度額適用認定証の有効期限は、7月末日まです。期限後に引き続き限度額適用認定証が必要な場合は、あらためて申請する必要があります。
 急な入院などやむを得ない理由で減額認定証の交付を受けないまま入院し、食事代を負担した場合は、後日、申請により既に支払った分と減額後の金額との差額が支給されます。

申請する方

 本人又は同じ世帯の方が、入院前(又は医療機関等の窓口での支払い前)に市役所国保年金課又は真田、丸子、武石、豊殿、川西、塩田の各地域自治センター市民サービス課窓口で申請してください。なお、国保税に滞納がある場合は、来庁時に納税の相談などをお願いすることがありますのでご了承ください。

申請時に必要なもの

  • 国保の保険証
  • 入院期間分の領収書
  • 通帳または振込希望口座の口座番号が分かるもの ※世帯主以外の口座へ振り込む場合は世帯主の印鑑(朱肉方式)
  • 来庁者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主及び対象者の個人番号確認書類

入院時生活療養費の支給

 65歳以上70歳未満の方が療養病床(注2)に入院する場合、以下の食費・居住費の自己負担分(標準負担額)を負担していただき、残りを「入院時生活療養費」として国保が負担します。
 住民税が非課税世帯等の場合は、申請により、この食費・居住費の自己負担分(標準負担額)が以下のとおり減額されます。
(注2) 療養病床とは長期間の入院療養が必要な高齢者の方の病床。療養病床に該当するかどうかは、各医療機関へお尋ねください。

現役並み所得者および一般の方(減額されない場合)

食費1食につき460円、居住費1日につき370円

住民税非課税世帯(同じ世帯の方全員の住民税が非課税となっている世帯)
低所得者2

食費1食につき210円、居住費1日につき370円

低所得者1(70歳以上75歳未満の方)

食費1食につき100円、居住費1日につき370円

人工呼吸器、中心静脈栄養、24時間持続点滴を要する方や、脊髄損傷、難病等の方に関しては食費のみの負担となります。

手続き

 住民税非課税世帯、低所得者2、低所得者1の方が入院時に減額を受けるためには、入院前に、国保年金課へ申請して「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。限度額適用認定証の有効期限は、7月末日まです。期限後に引き続き限度額適用認定証が必要な場合は、あらためて申請する必要があります。
急な入院などやむを得ない理由で減額認定証の交付を受けないまま入院し、食事代を負担した場合は、後日、申請により既に支払った分と減額後の金額との差額が支給されます。

申請する方

 本人又は同じ世帯の方が、入院前(又は医療機関等の窓口での支払い前)に市役所国保年金課又は真田、丸子、武石、豊殿、川西、塩田の各地域自治センター市民サービス課窓口で申請してください。なお、国保税に滞納がある場合は、来庁時に納税の相談などをお願いすることがありますのでご了承ください。

申請時に必要なもの

  • 国保の保険証
  • 入院期間分の領収書
  • 通帳または振込希望口座の口座番号が分かるもの ※世帯主以外の口座へ振り込む場合は世帯主の印鑑(朱肉方式)
  • 来庁者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主及び対象者の個人番号確認書類