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療養の給付

更新日:2020年10月8日更新
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 上田市国民健康保険(国保)に加入している方が「病気」や「けが」をしたとき、保険医療機関等(病院・診療所・薬局)を受診し、直接、医療そのものの給付を受けることができます。これを「療養の給付」といいます。
保険医療機関等を受診する際は、窓口で必ず国保の「保険者証」の提示が必要です。
「療養の給付」の範囲は次のとおりです。

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 処置、手術その他の治療
  • 在宅療養および看護(かかりつけの医師による訪問診療など)
  • 病院又は診療所への入院及び入院中の看護

医療費の自己負担割合

 国保に加入している方が保険医療機関等の窓口で負担する自己負担の割合は表のとおりです。

6歳(義務教育就学前)まで

医療費の2割

6歳(義務教育就学後)から
70歳の誕生日の月(誕生日が1日の方は誕生日の前の月)まで

医療費の3割

70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生日の月)から
75歳の誕生日の前日まで

医療費の2割
(注)現役並み所得者は医療費の3割※

※70歳以上75歳未満の方が一人でその収入が383万円未満、または、二人以上でその収入の合計が520万円未満の方は、届出により2割負担となります。
(平成27年1月以降は、新たに70歳になる被保険者の属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も届出により2割負担となります)

所得による区分

 国保に加入している方は、世帯の所得状況等によって、医療費の自己負担割合が異なったり、負担する医療費の限度額が異なったりします。この区分は、次の表のとおりです。
 なお、この区分の適用される期間は、前年の所得等に基づき、当年の8月から翌年の7月まで適用されます。

70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生日の月)までの区分

区分ア

旧ただし書き所得901万円超

区分イ

旧ただし書き所得600万円~901万円以下

区分ウ

旧ただし書き所得210万円~600万円以下

区分エ

旧ただし書き所得210万円以下

区分オ

住民税非課税世帯

旧ただし書き所得:総所得金額等(控除等を差し引く前の額)から基礎控除43万円を差し引いた額

70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生日の月)以降の区分

所得区分の改正により、平成30年8月から区分が次の通り変更となりました。

平成30年7月診療分まで

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方

一般

現役並み所得者・低所得者2・低所得者1のいずれにも当てはまらない方

低所得者2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で低所得者1

に当てはまらない方

低所得者1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

平成30年8月診療分から

現役並み3※

住民税課税所得が690万円以上の方。

現役並み2※

住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方。

現役並み1※

住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方。

一般

現役並み所得者・低所得者2・低所得者1のいずれにも当てはまらない方

低所得者2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で低所得者1

に当てはまらない方

低所得者1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方で、その世帯の

各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差

し引いたときに0円となる方

(注)現役並み所得者が申請により3割から2割負担になった場合、区分は「一般」となります。

医療費の支払いが困難な時は・・・

詳しくは、国民健康保険の一部負担金免除等についてをご覧ください。
災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下になった場合、申請により一部負担金(医療費の自己負担額)の免除等が認められる場合があります。