ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

葬祭費の支給

ページID:0003364 更新日:2025年2月10日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入の方がお亡くなりになった場合、申請により葬祭費として5万円を支給します。

支給の対象者

  • 葬祭費は、葬儀を行った方(喪主)に対して支給します。
  • ただし、国民健康保険に加入して3か月以内に亡くなられて、以前に加入していた健康保険から葬祭費(埋葬料)が支給された場合は、対象となりません。

支給額

5万円(申請から支給まで1か月程度を要しますので、ご了承ください)

申請期限

葬祭を行った日の翌日から2年以内

葬祭費支給申請書

(国保)葬祭費支給申請書

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の国保の被保険者記号番号の分かる物(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカードなど)
  • 葬儀を行ったことが確認できるもの(領収書など)
  • 振込先の預金口座番号の分かるもの(預金通帳など)。ただし、葬儀を行った方(喪主)以外の口座を指定する場合は、喪主の印鑑(朱肉方式)が必要です。
  • 来庁者の身分確認書類

その他

後期高齢者医療制度に加入の方がお亡くなりになった場合は、こちらをご確認ください。

後期高齢者医療制度の高額療養費・療養費・葬祭費等の支給

後期高齢者医療制度の各種申請書