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国民健康保険税
国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険加入者の皆様が病気やケガをしたときの医療費、出産や死亡の際の給付等の費用に充てるために課税される税金です。
国民健康保険を運用するための貴重な財源となりますので、納期内の納付をお願いいたします。
平成30年度国保制度改革
平成30年度から長野県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、市は県が決定した納付金を納め、県から医療費の支払いに必要な交付金を受け取る仕組みになります。そのため、市は納付金に充てるために必要な財源を、国民健康保険税として加入者の皆さんから集めます。
納付金は、国のガイドラインに基づき、全国同一のルールにより、市町村ごとの加入者数、加入世帯数、所得と医療費の水準を加味して計算されます。
また、長野県では、市町村ごとの納付金を示すとともに、その納付金に充てる国民健康保険税を集めるための税率である「標準保険料率」を示します。この「標準保険料率」は、市町村のあるべき保険税率を示すものであり、市町村は、「標準保険料率」を参考に税率を決定します。
長野県内の市町村の納付金及び標準保険料率については、長野県が公表しています。詳細については、ホームページをご覧ください。
国保事業費納付金等算定結果(外部サイトへリンク)<外部リンク>
国民健康保険税は令和4年度は変更されます。
- 令和4年度の国民健康保険税率は、基金等が一定程度確保されていること等を総合的に判断し、令和3年度から見直しを行いました。
毎年、国民健康保険税の税率改定の検討を行います
県が示す納付金と標準保険料率は毎年見直されるため、国民健康保険税率も毎年見直しを行います。
また、制度改革では、将来的に都道府県で統一した税率とすることを目的のひとつとしています。長野県では、令和9年度を目標とした国保料(税)の統一に向けたロードマップが策定されています。
令和4年度の上田市の税率は、令和3年度税率から見直しを行いました。今後、一定の期間をかけて標準保険料率に近づけていくために、毎年度税率改定を検討していきます。
国民健康保険税の額
国民健康保険税の年額は、4月から翌年3月までの1年分をまとめて計算します。
国民健康保険税は、「医療保険分」、「後期高齢者支援分」、「介護保険分」、の3区分で構成されています。また、「医療保険分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険分」は、それぞれに「所得割額」、「資産割額(過年度の医療保険分のみ)」、「均等割額」、「平等割額」の割分の合計によって算出されます。
- 所得割額 前年の総所得金額(注1)から住民税の基礎控除額(注2)を差し引いた額に所定の税率を掛けて計算します。
- 資産割額(注3)過年度に課税された固定資産税額(土地・家屋)に、所定の税率を掛けて計算します。
- 均等割額 世帯内の国保加入者1人あたりに掛る金額です。
- 平等割額 国民健康保険に加入している世帯ごとに掛る金額です。
- 課税限度額 1年間に課税される区分ごとの金額の上限です。
- 令和4年度税率・税額(カッコ内は3年度の税率・税額)
区分 |
所得割額 |
資産割額 |
均等割額 |
平等割額 |
課税限度額 |
---|---|---|---|---|---|
医療保険分 |
5.90% (6.90%) |
- |
20,000円 (21,600円) |
19,900円 (21,200円) |
65万円 (63万円) |
後期高齢者支援金分 |
2.43% (2.61%) |
- |
8,700円 (8,700円) |
7,300円 (7,300円) |
20万円 (19万円) |
介護保険分 |
2.20% (2.60%) |
- |
8,900円 (8,900円) |
6,500円 (6,500円) |
17万円 (17万円) |
(注1) 総所得金額には、年金・給与などのほかに、株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得、山林所得等の金額が含まれます。退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金などは含まれません。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※住民税基礎控除額以外の控除(例えば、扶養控除、社会保険料控除など)はありません。
(注3) 固定資産税額には、都市計画税、償却資産に係る税額は含めません。共有している固定資産の税額は持分に応じて計算します。また、相続登記の完了していない固定資産の税額は納税管理人に含まれます。
資産割については、段階的に引き下げを行い、令和2年度に廃止しました。
平成30年度(8%) ⇒ 令和元年度(3%) ⇒ 令和2年度(廃止)
- 年齢ごとの負担内容
40歳未満の人 | 医療保険分+後期高齢者支援金分(注4) |
---|---|
40歳以上65歳未満の人 | 医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分(注5) |
65歳以上75歳未満の人 | 医療保険分+後期高齢者支援金分 |
(注4) 平成20年度から75歳以上の方(65歳以上の一定の障がいのある方で長野県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方を含む)の医療保険として後期高齢者医療制度が創設され、この制度を若い世代の医療保険から支援する負担分です。
(注5) 「介護保険分」は40歳以上65歳未満の方に負担していただきます。65歳以上の方は「介護保険分」の納付はなくなり、「介護保険料」として国民健康保険税とは別に納めていただきます。
詳しくは「介護保険料」のページをご確認ください。
納税義務者は世帯主の方です。
国民健康保険税は、加入者個人ではなく、加入者が属する世帯に対して課税します。納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員のどなたかが加入していれば納税義務者となります(擬制(ぎせい)世帯主といいます)。
年度途中での国民健康保険への加入・脱退による国保税額の変更
- 年度の途中で国民健康保険へ加入した方の国民健康保険税は、加入日(資格取得日)の属する月から掛ります。
- 年度の途中で国民健康保険を脱退した方の国民健康保険税は、脱退日(資格喪失日)の属する月の前月までの分が掛ります。
- 国民健康保険の資格取得日・資格喪失日は、お手続きをしていただいた日ではなく、実際に資格を取得される日(社会保険から脱退された日等)、または、実際に資格を喪失される日(社会保険に加入された日の翌日等)となります。
- 加入・脱退のどちらも、お手続きをしていただいた月の翌月に金額の計算又は精算を行い、お知らせいたします。
所得の申告
所得の申告がされていないと、保険税の軽減(注6)が受けられない場合や高額療養費(注7)の自己負担限度額の負担区分が上位区分で判定される場合がありますので申告のお済でない方は早めの申告をお願いします。
(注6)詳細は「国民健康保険税の軽減」をご確認ください。
(注7)詳細は「高額療養費の支給」をご確認ください。