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介護職員等処遇改善加算等に係る届出書等

ページID:0083787 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

1 令和8年度介護職員等処遇改善加算等計画書の届出について

 地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所が、介護職員等処遇改善加算を算定するとき、事業者は毎年度、指定権者に処遇改善計画の届出を行う必要があります。令和8年度も引き続き処遇改善加算を算定する事業所や、令和8年度から新たに加算の算定を受けようとする事業所については計画書を提出してください。

 なお、他市町村に所在する事業所であっても、上田市の指定を受けている場合は、事業所の所在市町村以外だけでなく、上田市にも計画書及び実績報告書、加算届を提出する必要があります。

提出期限

 加算を取得しようとする月の前々月の末日

 ただし、令和8年4月及び5月サービス提供分から処遇改善加算を算定する場合は、計画書を令和8年4月15日(水曜日)までに提出してください。※下表をご確認ください。

 ※前年度から本加算区分に変更がある場合や、本加算を新規取得する場合も介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式令和8年4月15日(水曜日)までに提出してください。

 

計画書提出期限

体制届提出期限

受付期間

  • 従前サービスのみを運営している法人
  • 従前サービスと新規サービスを併せて運営している法人

令和8年4月15日(水曜日)

令和8年4月15日(水曜日)

令和8年3月23日(月曜日)から令和8年4月15日(水曜日)まで

  • 新規サービスのみを運営している法人

令和8年6月15日(月曜日)

令和8年6月15日(月曜日)

令和8年3月23日(月曜日)から令和8年6月15日(月曜日)まで

 

相談窓口

 

 厚生労働省が事業所や施設等からの電話相談窓口を設置しています。

 記入例や説明動画、FAQをご確認いただいたうえでご不明な点がある場合はこちらへお問い合わせください。

  • 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

 電話番号050-3733-0222(受付時間: 9時00分~18時00分(土曜日と日曜日を含む))

届出に関する通知

 令和8年度の計画書の作成にあたり厚生労働省通知等をご確認ください。 
 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/1.11MB]
 

 厚生労働省において、記入方法等の説明動画、FAQ、相談窓口等が掲載されておりますのでご活用ください。

 厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)<外部リンク>

上田市通知

 令和8年度介護職員等処遇改善加算等に関する計画書の提出について(通知) [Wordファイル/34KB]

提出書類

 処遇改善加算計画書 [Excelファイル/384KB]※長野県様式に合わせました。
 【記入例】処遇改善加算計画書 [Excelファイル/388KB]※3月23日更新版

【2000行】処遇改善加算計画書 [Excelファイル/2.17MB]

介護給付費算定に係る体制等に関する「届出書」 [Excelファイル/158KB] 

 ※令和7年度の計画書様式から変更があります。令和7年度の様式は使用せずこちらを使用してください。

 

介護給付費算定に係る体制届様式

 処遇改善加算以外の加算を取得する場合の届出は、計画書に係る体制届とは別に、介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表、加算要件に係る添付書類の提出が必要です。様式については各ページに掲載しています。

 (地域密着型サービス事業)介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 (総合事業)介護給付費算定に係る体制等に関する届出

提出部数

 1部

提出先

電子申請 ※特段の事情で電子申請での提出が難しい場合は、事前にご一報ください。 

高齢者介護課(ほか計画書に記載のあるすべての指定権者へも同じものを提出してください)

変更届

 計画書の提出後に変更があった場合は、変更届出書を提出する必要があります。
 別紙様式4(処遇改善加算の変更届出書) [Excelファイル/30KB]

特別事情届出書の届出

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出してください。

 なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、再度提出する必要がありますのでご注意ください。

 別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/33KB]

年度途中の廃止

 令和7年度中に事業を廃止した事業所は、廃止後であっても実績報告書の提出が必要です。

 届出期限:最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

 別紙様式3(実績報告書)※令和7年度処遇改善加算用 [Excelファイル/250KB]

 【記入例】別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/256KB]

2 令和7年度介護職員等処遇改善加算等実績報告の届出について​

 令和7年度に処遇改善加算の算定をした全ての法人(事業所)は、実績報告の提出が必要です。
 実績報告書は、各事業年度における国民健康保険団体連合会から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
 なお、令和7年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要ですのでご注意ください。

(参考)厚生労働省資料

 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/2.97MB]

提出書類

※準備中

 

 ※令和7年度の実績報告様式は、令和6年度の実績報告様式から変更がありますので、必ず掲載している実績報告様式(エクセル)にて作成の上、提出してください。

 ※計算式が含まれているため、直接入力部分以外は変更しないようにしてください。

提出期限

 各事業年度における国民健康保険団体連合会から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日まで

 未定(後日掲載)

提出部数

 1部

提出先

 高齢者介護課

 ※上田市のほか実績報告書に記載のあるすべての指定権者へ提出してください。

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