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介護サービスの内容と利用者負担

更新日:2021年6月17日更新
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介護サービスの内容

 介護サービスには以下の種類があります。

ケアプラン

居宅介護支援 介護サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。

居宅サービス

訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体の介助や調理、掃除など生活の援助を行います。
訪問入浴介護 入浴が困難な方の家庭を訪問し、簡易浴槽などを用いて入浴の介助をします。
訪問看護 看護師等が家庭を訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士などが家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるリハビリテーション(機能訓練)を行います。
通所介護
(デイサービス)
日帰りで施設へ通い、食事や入浴、レクリエーションなどが受けられます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
日帰りで施設へ通い、専門職によるリハビリテーション(機能訓練)や食事、入浴などのサービスが受けられます。
短期入所生活介護・短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護者が冠婚葬祭などで不在になる時や介護疲れのために休養が必要な時などに、介護保険施設に短期間入所し、日常生活のお世話や介護、機能訓練などが受けられます。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や専門的な指導、助言をします。
福祉用具の貸与・購入費の支給 家庭で生活しやすいように、車いすや介護ベッドなどの福祉用具を借りることができます。介護度によって借りられる福祉用具が異なります。また、ポータブルトイレや入浴補助用具などの購入費を支給します。
住宅改修費の支給 家庭で生活しやすいように、手すりを取り付けたり、段差を解消するなどの小規模な住宅改修に対し、その費用を支給します。
※事前相談が必要となりますのでご注意ください。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームやケアハウスに入所している方も、必要な介護サービスを介護保険から受けられます。

 上記のサービスは要介護者向けのものです。各サービスには介護予防を目的とした要支援者向けのものがあります。(内容は要介護者向けのものと異なる場合があります。)名称は、あたまに「介護予防」がつきます。
(例)介護予防訪問介護、介護予防訪問リハビリテーション

地域密着型サービス

 住み慣れた地域で生活を続けられるよう支援するサービスです。原則として、上田市内の事業所のみ利用できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護※2 日中、夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を受けられます。
夜間対応型訪問介護※2 定期的に、または利用者から連絡することで、夜間にホームヘルパーの訪問を受けられます。
地域密着型通所介護 日帰りで小規模な施設へ通い、食事や入浴、レクリエーションなどが受けられます。
認知症対応型通所介護 認知症の方が、食事、入浴などの介護や支援を日帰りで受けられます。
小規模多機能型居宅介護 心身の状態や希望に応じて、「通い」を中心に「訪問」、「短期間の宿泊」を組み合わせて利用できます。
認知症対応型共同生活介護※1
(グループホーム)
認知症の方が、少人数で共同生活をしながら、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護※2 定員29人以下の小規模な介護付き有料老人ホームなどで、食事、入浴などの介護や機能訓練を受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※2 定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。
看護小規模多機能型居宅介護※2 医療ニーズの高い要介護者が、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて利用できます。

 ※1のサービスは要支援1の方は利用できません。
 ※2のサービスは要支援1・2の方は利用できません。

施設サービス

 要介護者の方のみ利用できます。

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、家族で介護することが困難な方が入所します。
心身の状態によっては、生涯利用ができる施設です。
(注)原則として、要介護3以上のかたに限られます。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状が安定し、入院して治療する必要がないかたが入所します。
医学的管理のもとで看護、介護、リハビリなどを行い、在宅生活の復帰を目指す施設です。
介護療養型医療施設 急性期の治療が終わり、長期間の療養を必要とする方が入所します。
体力の回復を図り、在宅生活の復帰を目指す施設です。
介護医療院 長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。

介護サービスの利用者負担

 介護保険のサービスを利用するときは、介護費用の一部を負担していただきます。
 負担割合は、費用の1割又は、一定以上の所得のあるかたは2割若しくは3割となります。
 介護保険要支援、要介護の認定を受けたかたには「介護保険負担割合証」をお送りしますのでご確認ください。
 なお、サービスの種類によっては、介護保険の給付対象外となる費用がかかる場合がありますので、サービス利用の前にサービス提供事業所にご確認ください。

所得要件(一定以上の所得)

負担割合

本人の合計所得金額

160万円以上220万円未満

同じ世帯の65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が

  • 単身世帯の場合 280万円以上
  • 2人以上の世帯の場合 346万円以上

 

 

2割

 

 

本人の合計所得

220万円以上

同じ世帯の65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が

  • 単身世帯の場合 340万円未満
  • 2人以上の世帯の場合 463万円未満

 

上記以外の人

 

 

3割

 上表のいずれにも該当しないかたは、1割負担になります。

介護サービス費用について

 介護保険の給付の対象となる費用については、厚生労働大臣が定めています。
 費用を表すのに「単位」という記号が用いられています。この「単位」を「円」に換算しますが、地域の地価や人件費等の差から、1単位=10円から11.40円の換算レートがあり、どの換算レートを使うかは、地域やサービス種類によって法律で定められています。上田市では、1単位=10円の換算となっています。上田市外でサービスを受ける際には金額が異なる場合がありますので、御承知おきください。

在宅サービスの限度額

 在宅サービスには、要介護度ごとに1か月に利用できるサービス費用に上限が設けられています。この上限のことを「支給限度額」といいます。
 下表にある支給限度額の範囲内でサービスを利用された場合の利用者負担は1割又は2割若しくは3割ですが、支給限度額を超えてサービスを利用すると、その超えた分は全額利用者負担(10割負担)となります。

要介護度 1か月の支給限度額のめやす
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

支給限度額に含まれないサービス

  • (介護予防)福祉用具購入費
  • (介護予防)住宅改修費
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • (介護予防)居宅療養管理指導

施設サービスの費用

 介護保険施設に入所した場合は、次のものなど利用者の自己負担となります。

  • 要介護度に応じたサービス費用の1割又は2割若しくは3割
  • 居住費(滞在費)・食費
  • 日常生活費

利用者負担が高額になった場合

 1か月に利用したサービスの利用者負担の合計額が一定額(下表の限度額)を超えたときは、後日超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。
 同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合は、利用者負担を合わせて限度額を超えていれば、高額介護サービス費が支給されます。
 ただし、支給限度額を超えて利用したサービスの費用、介護保険給付対象外の利用料として支払った分は、高額介護サービス費の対象になりません。
 該当者へは申請書を送付します。口座を登録後、2回目からは自動的に口座へ振り込みます。
※令和3年8月利用分から、現役並み所得者の区分が細分化され、上限額の一部が変わります。

【令和3年7月利用分まで】
区分

利用者負担上限額
(月額)

生活保護受給者 15,000円(個人)
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

世帯全員が市町村民税非課税で前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

世帯全員が市町村民税非課税で前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超えるかた 24,600円(世帯)
下記以外の市町村民税課税世帯のかた 44,000円(世帯)

現役並み所得者

 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上のかたがいて、その世帯
 の65歳以上のかたの収入が単身の場合383万円以上ある世帯のかた

44,000円(世帯)

【令和3年8月利用分から】
区分

利用者負担上限額

(月額)

生活保護受給者 15,000円(個人)
世帯全員が市長村民税非課税で、老齢福祉年金受給者

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

世帯全員が市町村民税非課税で前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

世帯全員が市町村民税非課税で前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超えるかた 24,600円(世帯)
下記以外の市町村民税課税世帯のかた 44,000円(世帯)

世帯に年収約383万円以上約770万円未満の第一号被保険者がいるかた

44,000円(世帯)
世帯に年収約770万円以上約1,160万円未満の第一号被保険者がいるかた 93,000円(世帯)
世帯に年収約1,160万円以上の第一号被保険者がいるかた 140,100円(世帯)

介護サービス利用者の負担が軽減されます

 介護保険制度には、収入の少ない方(市民税非課税世帯等)も安心して介護サービスを受けられるよう、利用者の負担額を軽減する制度があります。いずれも市への申請が必要です。該当すると思われる方はお問い合わせください。なお、収入等未申告の方が世帯にいる場合は、軽減を受けられないことがあります。