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奨学金等の返還を応援します!

更新日:2024年4月1日更新
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令和6年4月1日以降に就業を開始した皆様へ

学生時代に奨学金等を利用した方が、上田市内に居住し「働き方改革に積極的に取り組む」中小企業等として、市が規定する要件を満たす中小企業等へ就職した場合、奨学金等を返還するためにかかる費用の一部を市が補助します。

  • 補助を受けていただくには「事前登録申請」が必要になりますので、対象となる方は、令和6年9月30日(月曜)までにお手続きをお願いいたします。

 → 事前登録申請

  • 令和6年度の補助対象は「令和5年10月から令和6年9月まで」に返還したものとなります。

 (新卒の方で、奨学金の返還が令和6年10月以降となる方は、令和6年度は補助対象がありませんが、早めの「事前登録申請」にご協力をお願いします。

なお、令和5年4月1日以降に就業を開始した方で、事前登録がお済みでない方は、お手数でもお電話にてご相談ください。

 

奨学金返還支援 個人向けチラシ

企業向けチラシ [PDFファイル/1.06MB]

個人向けチラシ [PDFファイル/525KB]

令和6年度 交付対象者(企業ではなく本人が直接申請してください。)

交付対象要件と申請スケジュール
確認項目等 概要
対象者

次の全てに該当する方

  1. 上田市内に居住している方
  2. 交付申請を行う年度末時点において、40歳未満である方
  3. 申請者本人が返還義務を有する奨学金等の貸与を受け、申請時において奨学金等を返還している方
  4. 令和6年4月1日以降に市内に主たる事務所を有する中小企業等新規に雇用された方
  5. 就業先が、市が規定する働き方改革に積極的に取り組む」中小企業等である方
  6. 申請時に継続して働いている方
  7. 市税の滞納がない方
中小企業等とは
事業者区分 概要
中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者
社会福祉法人

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行う事業者

特定非営利活動法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第二種社会福祉事業を行う事業者
医療法人 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する事業者
学校法人 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する事業者
補助対象の奨学金等

次のいずれかに該当すること。

  1.  (独)日本学生支援機構が行う奨学金
  2. 都道府県または市町村が行う奨学金(給付型は除きます。)
  3. 厚生労働省が行う技術者育成融資制度による融資
  4. その他市長が認める奨学金等(事前に相談してください。)
市が規定する中小企業等
(A、Bのいずれかに該当する中小企業等)

A

就業先として市に登録している中小企業等
B

次のいずれかに該当し、市内に本店または主たる事務所を有すること。ただし、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合は、対象外です。

  1. 中小企業大学校、国、地方公共団体、市内商工団体等が行う、「階層別研修」、「組織マネジメント」、「人事・組織」に関する研修に参加している(自社で当該分野に関わる研修を行う場合も含みます)
    研修内容(例)
    対象になる研修(例) 対象外の研修(例)

    ・管理職研修

    ・OJT研修

    ・人事評価研修

    ・上司とのコミュニケーション方法、部下とのコミュニケーション方法

    ・メンタルヘルス研修

    ・ビジネスマナー研修

    ・生産性向上研修

    ・採用力向上研修

    ・溶接技能、重機操縦などの技能習得や資格試験のための研修

    【注意】いずれの場合も、マネジメント方法や職場内のコミュニケーション活性化について、研修内容に含まれることが明記されている場合は対象になります。

  2. 経済産業省「健康経営優良法人認定制度」<外部リンク>の認定を受けている
  3. 長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー」<外部リンク>の認証を受けている
就業要件 申請時に継続して働いていて、正規雇用者で期間の定めがないこと。
申請の流れ
  1. 令和6年9月30日まで(2.の前に申請が必要です)
    交付登録申請書 [Wordファイル/38KB]を提出してください
  2. 令和6年10月1日から10月31日まで
    現在の勤務先で令和5年10月から令和6年9月までに返還した奨学金について、補助金を申請してください
  3. 上田市が審査し、申請者へ交付決定兼確定通知書を交付します
  4. 交付決定兼確定通知書を受け取った申請者は、請求書 [Wordファイル/36KB]を上田市へ提出してください
  5. 上田市が、申請者から指定された口座へ補助金を支払います

申請スケジュール

 

市内中小企業等の皆様へ 登録のご案内

市が規定する要件を満たし、登録同意書 [Wordファイル/51KB]をご提出いただくと、上田市がホームページ等で、「働き方改革に積極的に取り組む企業」として公表します。

また、要件を満たす企業へ令和6年4月1日以降に正規雇用された奨学金等を返還する従業員は、返還費用の一部を市から補助を受けられます。補助金は、従業員本人が市へ直接申請し、本人へ直接支払われます。

採用活動の際のアピールポイントの一つとして、いかがでしょうか。
​登録要件は、下表のとおりです。

確認項目

概要
中小企業等であること

次のいずれかに該当すること

  1. 中小企業基本法第2条に定める中小企業者
  2. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行う社会福祉法人
  3. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第二種社会福祉事業を行う特定非営利活動法人
  4. 療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
  5. 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

「働き方改革に積極的に取り組む」事業所であること

 

次のいずれかに該当し、市内に本店または主たる事務所を有すること。ただし、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合は、対象外です。

  1. 中小企業大学校、国、地方公共団体、市内商工団体等が行う研修のうち、「階層別研修」、「組織マネジメント」、「人事・組織」に関する研修に参加している(自社で当該分野に関わる研修を行う場合も含みます)
    研修内容(例)
    対象になる研修(例) 対象外の研修(例)

    ・管理職研修

    ・OJT研修

    ・人事評価研修

    ・上司とのコミュニケーション方法、部下とのコミュニケーション方法

    ・メンタルヘルス研修

    ・ビジネスマナー研修

    ・生産性向上研修

    ・採用力向上研修

    ・溶接技能、重機操縦などの技能習得や資格試験のための研修

    【注意】いずれの場合も、マネジメント方法や職場内のコミュニケーション活性化について、研修内容に含まれることが明記されている場合は対象になります。

  2. 経済産業省「健康経営優良法人認定制度」<外部リンク>の認定を受けている
  3. 長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー」<外部リンク>の認証を受けている
有効期間
  • 研修参加企業については、研修日の属する年度とその翌年度
  • 認定・認証制度取得企業については、取得している期間

​(同意書を提出していない場合でも、要件を満たす事業所で就業した場合には、従業員ごとに要件確認書を提出いただければ、補助金の申請をすることができます。)

【中小企業等対象】対象事業所登録に必要な書類

就業先要件確認書(登録同意書) [Wordファイル/51KB]

申請書類(様式)

登録申請時に必要な書類

 
登録事業所で就業している方
交付登録申請書 [Wordファイル/38KB]

その他市長が必要と認める書類(必要がある場合は、上田市から連絡します。)

 
未登録事業所で就業している方
交付登録申請書 [Wordファイル/38KB]
就業先要件確認書(登録同意書) [Wordファイル/51KB]

その他市長が必要と認める書類(必要がある場合は、上田市から連絡します。)

実績報告時に必要な書類(全員共通)

  1. 交付申請書 兼 実績報告書 [Wordファイル/43KB]
  2. 就業証明書 [Excelファイル/32KB]
  3. 奨学金等の返還義務を有し、かつ、本人が返還していることを確認できる書類の写し
  4. 奨学金等の返還実績を確認できる書類の写し
  5. 個人情報取扱同意書 兼 納税状況調査同意書 [Wordファイル/35KB]
  6. その他市長が必要と認める書類(必要がある場合は、上田市から連絡します。)

お問合せ先、書類送付先

上田市産業振興部地域雇用推進課
〒386-0012 長野県上田市中央四丁目9番1号(上田市勤労者福祉センター内)
電話番号:0268-26-6023
ファックス番号:0268-26-6024

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