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SNSをきっかけとして、著名人を名乗ったり、つながりを示したりして投資を勧誘する消費者トラブルにご注意ください!

更新日:2024年7月9日更新
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 「〇〇(著名人)が主催する投資の勉強会」「○○が投資のノウハウを教える」「○○と知り合いで儲かる」などと勧誘され、投資名目で振込をしたものの、「追加費用を支払わないと出金できないと言われた」「相手と連絡が取れなくなった」などといった被害が発生しています。

 

相談事例

〔事例1〕有名経済評論家の投資相談に参加したところ、アシスタントを名乗る人に次々に投資を勧められ、総額1,500万円を振り込んだが出金できない。

〔事例2〕有名投資家がノウハウを発信すると謳っていたが、その有名投資家は関与しないものだったうえ、投資額を勝手に決められて違約金も請求された。

〔事例3〕「絶対に負けない投資家を知っていて自分も投資で儲かった」という有名投資家の姪を名乗る人物から勧められてFX取引を始めたが、連絡が取れなくなった。

 

消費者へのアドバイス

SNS上で勧誘を受けた場合は、まず疑ってみるようにしましょう

 SNS上には消費者を信用させるために著名人の画像等を無断で掲載しているものがあります。著名人の公式サイトや公式アカウント等で投資に関する注意喚起が出ていないか、まずは確認しましょう。

 株取引やFX取引、暗号資産取引などの金融商品取引業・暗号資産交換業を行う者は、金融商品取引法または資金決済法に基づき、登録を受ける必要があります。必ず、金融庁ホームページで登録の有無を確認しましょう。

投資資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合、それは詐欺です。振り込まないでください

 通常の株やFX等の取引では、個人名義の銀行口座に振り込みさせることはありません。

被害回復が難しいため、安易に投資資金を振り込んではいけません

 自分が、何に、どういった投資を行うのかなど、基本的な内容が理解できないまま投資を行うことはやめましょう。

 また、相手と連絡が取れなくなるなど、被害を回復することが難しいため、安易に資金を振り込むことはやめましょう。

不安に思ったり、トラブルが生じた場合は、消費生活センターまたは警察にご相談ください

 消費生活センター

 警察相談専用電話 「#9110」 ※発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。

 

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 SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが急増<外部リンク>(国民生活センターウェブページ)