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インターネット通販での「定期縛りなし」などと表示された広告にご注意ください!

更新日:2025年2月6日更新
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 全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見た消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。

 「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。

 

相談事例

〔事例1〕SNSの広告で見た、初回お試し価格900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを「1回限り」と思い購入した。商品が届き納品書を確認したところ定期購入であることが分かった。解約したい。

〔事例2〕SNSで「縛りなし」と表示された特別割引価格1,900円の育毛剤の広告を見つけ注文し、商品が届きコンビニ後払いで支払った。翌月、身に覚えのない荷物が届いたので受け取り拒否したが、その後、後払い決済業者から育毛剤2回目分として15,000円の請求があり、定期購入であることが分かった。

 

消費者へのアドバイス

「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります。インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

 インターネット通販では注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件を確認しましょう。

 上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。

SNSの広告画面や「最終確認画面」などはスクリーンショットで必ず保存しましょう

 事業者とのトラブルに備え、証拠としてSNSの広告画面や「最終確認画面」などはスクリーンショットで保存しておきましょう。

 スクリーンショットの方法が分からない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせましょう。

 なお、定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約(「〇回受け取るまで解約できない定期購入」)」に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認して契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。

通信販売はクーリング・オフができません

 通信販売はクーリング・オフ制度の対象外で、原則として事業者が定める規約に従うことになります。事案によっては、規約を根拠に違約金や差額などを請求される場合がありますので、注文の際は、必ず規約を確認するようにしましょう。

 

不安に思ったり、トラブルが生じた場合は、消費生活センターにご相談ください

 消費生活センター

 

関連情報

 「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>