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著作権を侵害⁈ファイル共有ソフトの安易な使用は危険です!
全国の消費生活センターには、「ファイル共有ソフトを使い、違法に著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から発信者情報開示に係る意見照会書が送られてきた」、「著作権者から損害賠償請求するという文書が届いた」などといった相談が寄せられています。このうち多くの消費者は、アップロードしている認識がないままファイル共有ソフトを使用しています。
ファイル共有ソフトとは、インターネットを利用し、不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアのことですが、使い方によっては違法となるおそれがあります。
相談事例
〔事例1〕プロバイダ事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた。動画を閲覧した際に、ファイル共有ソフトに動画をダウンロードしたことが原因と分かった。動画を見るためにダウンロードしただけで、アップロードされるという認識はなかったが、どう対処したらいいか。
〔事例2〕弁護士法人から、ファイル共有ソフトを利用して違法にダウンロードやアップロードし、著作権を侵害したとして、1作品なら30万円、複数なら70万円の示談金で和解するとの示談書が届いた。支払わなければならないのか。
消費者等へのアドバイス
ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用するのはやめましょう
自分が見るためだけに、ファイル共有ソフトを通じ音楽や動画などのファイルをダウンロードしたとしても、同時にアップロードされていることがあり、これにより、著作権法に違反するおそれがあります。また、ファイル共有ソフトを通じてウイルスに感染し、自分の情報がネットワーク内に流出してしまうリスクもあります。
違法なダウンロード、アップロードはやめましょう
著作権者等に無断でアップロードされている音楽や動画などを、それと知りながら見るためにダウンロードする行為は、私的使用目的であっても著作権(複製権)侵害にあたるおそれがあります。また、著作権者等に無断で著作物をアップロードする行為は、たとえアップロードしている認識がなかったとしても著作権(公衆送信権)侵害にあたるおそれがあります。
著作権の侵害は著作権者等から損害賠償を請求されることや、刑事罰に問われることもありますので、絶対にやめましょう。
発信者情報開示請求がきたら放置せず、きちんと対応しましょう
ファイル共有ソフトを利用した心当たりがなくても、家族など、端末を共有している人が使っている可能性もあるので、確認してみましょう。照会書等が届いた場合は、覚えが無くても、放置することはやめましょう。
不安な場合は、消費生活センターに相談しましょう
関連情報
動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない⁉知らないうちに著作権侵害していることも!(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>
まさか自分が著作権侵害⁈-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい-(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>