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セルフホワイトニングの契約トラブルにご注意ください!

更新日:2025年7月30日更新
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 消費者自身がエステ機器及び溶剤等(以下、「エステ機器等」)を使用して施術を行う、いわゆる「セルフエステ」に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。特に「セルフホワイトニング」(歯を白くする)の相談が増加しています。

 インターネットやSNSの広告等をきっかけに無料体験に出向いたところ、事前の説明と異なっていたり、解約条件についてトラブルになったといった相談が多く寄せられていますので、注意しましょう。

 

相談事例

〔事例1〕「月額制の通い放題」と書いてあったセルフホワイトニングのサイトを見つけ、無料体験を予約し、サロンに出向いた。体験後、店員から「無料体験は契約特典であり、体験のみの場合は料金が発生する」と言われたが、予約する際のサイトにはそのような説明はなかった。体験が有料になるならと思い、その場で契約した。クレジットカード決済後、「クーリング・オフの適用はない。中途解約する場合は違約金がかかる」と説明された。クーリング・オフで解約できないのか。

〔事例2〕セルフホワイトニングの体験を予約してサロンに出向いたところ、「今日だけのキャンペーン価格」と契約を急がされ、クレジットカードで決済した。冷静な判断ができないまま、契約してしまい、高額でもあるので解約したい。担当者から解約について説明はなく、書面も一切ない。解約を申し出たが、解約不可と言われた。

 

消費者へのアドバイス

自身で機器等を使用する「セルフ」の施術は、一般にクーリング・オフできません

 エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1か月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務として同法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。

 しかし、「セルフホワイトニング」は、自身で機器等を使用するため、一般に同法の対象外となるケースが多く、クーリング・オフや契約書の交付義務、中途解約のルール等は適用されません。

 事前に契約内容や解約条件等について確認し、納得した上で契約するようにしましょう。

“今日だけの特典“などと契約を急かされても、その場で契約せず、きっぱりと断りましょう

 SNSの広告等をきっかけに、無料体験のつもりで出向いたところ、「今日だけの特典」「今日だけのキャンペーン価格」などと契約を急かされるケースも見られます。契約の必要がない場合やもう少し検討したいと思ったら、その場での契約はせず、きっぱりと断りましょう。

契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう

 相談事例には、解約を申し出たところ違約金を請求されたり、回数券購入後は解約できないと言われたケースが見受けられます。長期間の契約や回数券を購入する場合には、継続できるかどうかや中途解約の可否も踏まえ、慎重に検討しましょう。

不安に思った時は、消費生活センターに相談しましょう

 消費生活センター

 

関連情報

 無料体験と思ったら…?「セルフホワイトニング」の契約トラブル(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>

 「セルフエステ」の契約トラブルに注意!-特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています-(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>

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