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「消費者生活支援センター」を名乗る不審なハガキにご注意を!

更新日:2024年3月12日更新
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 「『消費者生活支援センター』を名乗る機関から身に覚えのない不審なハガキが届いた」との相談が、市の消費生活センターに複数寄せられています。

 ハガキには「貴方の未納料金に対して裁判所が訴状申請を受理」「連絡無き場合、裁判所から呼出状が送達」「身に覚えがない場合は早急に連絡を」などと記載され、消費者の不安をあおり、ハガキに記載の電話番号への連絡を誘導する内容となっています。

 過去の同様な事例から、ハガキに記載の電話番号に連絡するとお金や個人情報を詐取される可能性がありますので、絶対に連絡してはいけません!

 

ハガキの内容(今回、一般家庭に届いたもの)

消費者問題確認通知

令和6年 記号番号(●)-●●●

この度ご通知致しましたのは、貴方が契約者として登録されている当該会社への未納料金(契約不履行)に対して管轄裁判所が訴状申請を受理された事をここに通知致します。

つきましては担当職員が詳細をお調べ致しますので記号番号をお伝え下さい。

回線が混み合う事がありますので予めご了承下さい。

尚、このままご連絡無き場合、管轄裁判所から口頭弁論呼出状送達後に出廷となります。又、記憶に無いからとそのまま放置された方が執行官立会いのもと給料や財産の差押さえをされる事例が御座いましたので、十分ご注意下さい。

※万が一身に覚えが無い場合は早急にご連絡をお願いします

9時00分~17時00分(土曜日・日曜日、祝日日を除く)

相談窓口 03-●●●●-●●●●

〒136-0081 東京都江東区●●●

消費者生活支援センター

 

消費者へのアドバイス

消費生活センター等から「消費者問題確認通知」等の通知をすることはありません

ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしましょう

 架空請求のハガキや封書に記載されている機関の名称は、裁判所や法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。

 連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり、消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このようなハガキや封書は無視してください。

 

不安に思ったら、消費生活センターに相談しましょう

 消費生活センター

 

関連情報

 「消費者生活センター」「消費者相談事務局」からのハガキも無視してください!ー令和になっても架空請求のハガキが送られていますー(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>