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「消費者生活支援センター」を名乗る不審なハガキにご注意を!
「『消費者生活支援センター』を名乗る機関から身に覚えのない不審なハガキが届いた」との相談が消費生活センターに寄せられています。
ハガキには「未納料金に対して裁判所へ訴状申請された」「連絡無き場合、管轄裁判所から口頭弁論呼出状送達」「執行官立会いのもと給料や財産の差押さえをされる」などと記載され、消費者の不安をあおり、ハガキに記載の電話番号への連絡を誘導する内容となっています。
過去の同様な事例から、ハガキに記載の電話番号に連絡をすると、お金や個人情報を詐取されるなどのトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、絶対に連絡をしてはいけません!
ハガキの内容(今回、一般家庭に届いたもの)
最終確認通知書
令和7年 記号番号(●)-●●●
この度通知致しましたのは、貴方が契約者として登録されて
いる当該会社への未納料金(契約不履行)に対して管轄裁判
所へ訴状申請された事をここに通知致します。
訴訟内容や取り下げについてのご相談は担当職員が詳細をお
調べ致しますので記号番号をお伝え下さい。
電話回線が繋がりづらい場合には間隔をあけてお掛け直しを
お願い致します。
このままご連絡無き場合、管轄裁判所から口頭弁論呼出状送
達後に出廷となります。又、記憶に無いからと裁判を欠席さ
れた方が後日執行官立会いのもと給料や財産の差押さえをさ
れる事例が御座いましたので、十分ご注意下さい。
※万が一身に覚えが無い場合、早急にご連絡をお願いします
相談窓口 9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)
03-●●●●-●●●●
〒108-0073 東京都港区●●●
消費者生活支援センター
消費者へのアドバイス
「消費者生活支援センター」という名称の機関はありません。また、消費生活センター等から「最終確認」等の通知をすることはありませんので、ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしましょう
架空請求のハガキや封書に記載されている機関の名称は、裁判所や法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。
ハガキに記載の電話番号に連絡をすると、言葉巧みに消費者にお金を支払わせようとしたり、消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このようなハガキや封書は無視しましょう。
不安に思ったら、消費生活センターに相談しましょう
関連情報
「消費者生活センター」「消費者相談事務局」からのハガキも無視してください!ー令和になっても架空請求のハガキが送られていますー(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>