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戸籍謄本抄本等郵送依頼請求書

更新日:2024年5月28日更新
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お知らせ

 マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストア等の各店舗に設置されているマルチコピー機で、「戸籍謄本抄本」、「戸籍の附票の写し」がお取りいただけます。
 詳細は下のリンクよりご確認下さい。

 ※マルチコピー機でお取りいただけるのは、現在の戸籍謄本抄本及び附票の写しのみです。相続等により「除籍謄本抄本」「改製原戸籍謄本抄本」などが必要な方、身分証明書や受理証明書等が必要な方は、以下の手順に沿って郵送でご請求ください。

 ※上田市外にお住いの方は事前にマルチコピー機等で利用登録申請が必要です。利用者登録申請の詳細については以下のリンクからご確認ください。

戸籍謄本抄本等を郵送で請求する方法

請求書の内容 戸籍等の請求を郵送で行う際に必要な請求書です。
(注)戸籍・除籍・改製原戸籍・附票の謄本抄本と身分証明書等の交付は上田市に本籍がある方の分についてご請求できます。
郵送請求により取得できる証明書 戸籍謄本抄本、除籍謄本抄本、改製原戸籍謄本抄本、身分証明書、独身証明書、附票謄本抄本、改製原附票謄本抄本、受理証明書、届書記載事項証明書
郵送請求をする際に一緒に同封するもの
  1. 請求書(様式は一番下からダウンロードできます。)
  2. 手数料分の定額小為替または普通為替(郵便局でご購入ください。)
    (注)現金書留郵便以外での現金の封入はご遠慮ください。
  3. 返信用封筒(宛名をご記入の上、切手を貼ってください。切手不足分は着払いとなりますので、ご了承ください。)
    (注)返送先は下記4で証明された住所に限ります。転送や勤務先への送付はできません。
  4. 請求者本人(代理人が請求する場合は代理人)の氏名及び現住所が確認できる書類(保険証や運転免許証の写し、住民票)。
  5. 請求される戸籍に記載されている方と請求者様との関係がわかる書類(戸籍謄本抄本など。上田市で続柄が確認できる場合は不要です。)
発行手数料
  • 戸籍謄本抄本(全部・個人事項証明書)1通450円
  • 除籍・改製原戸籍謄本抄本1通750円
    (注)相続手続き等で故人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本抄本を請求される場合、おおよその目安は1セットあたり3,000円となります。
  • 附票・改製原附票謄本抄本1通300円
  • 身分証明書1通300円
  • 独身証明書1通300円
  • 受理証明書、届書記載事項証明書1通350円

請求することができる方
及び請求に必要なもの

  • 戸籍謄本抄本
  • 除籍謄本抄本
  • 改製原戸籍謄本抄本
  1. 請求することができる方
    (A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
    (B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
       (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
        (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
        (2)権利又は義務の内容の概要
        (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
    (C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
       (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
    (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
    (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
    (D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
       (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
    【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
       (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
       (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
       (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
  2. 請求に必要なもの
    (1) 上記1(A)の方が請求する場合
    ア  請求者本人(代理人が請求する場合は代理人)の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
    イ  直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
    ウ  1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
    (2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
    ア 請求者本人(代理人が請求する場合は代理人)の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
    イ 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状                     

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

ご注意いただくこと 請求書はすべての項目についてご記入ください。
  • 本籍地、筆頭者が相違していると交付できない場合があります。
  • 身分証明書及び独身証明書は本人のみ、受理証明書はその届出人のみが申請することができます。
  • 記載事項証明書の申請は、使用目的・提出先などを詳しくご記入ください。
  • 郵送先は請求者の本人確認書類に記載された現住所のみとなります。
  • 代理人からの申請の場合、郵送先は代理人の本人確認書類に記載された現住所のみとなり、委任者の住所にも発送できません。
  • 郵送請求は郵便事情やその他事情により数日かかることがあります。余裕を持ってご請求ください。又お急ぎの場合は速達でご請求ください。
戸籍と附票の改製について 現在の戸籍・附票は、コンピューター化(平成9年から13年頃)により改製されています。現在の戸籍・附票にはコンピューター化前に除籍された方は記載されていません。また記載されていない事項があります。必要に応じてコンピューター化前の戸籍・附票(平成改製原戸籍・改製原附票)をお取りいただく場合もありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
請求書用紙サイズ A4縦の普通紙で印刷してください。
請求先 郵便番号:386-8601
住所:長野県上田市大手一丁目11番16号上田市役所
担当:市民課戸籍係
休館日 土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日まで
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郵送請求書 [PDFファイル/244KB]

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