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生け垣設置の補助金制度
更新日:2021年8月3日更新
近年「まちに花や緑を」ということで、ガーデニングに対する関心が高まり、欧米に見られるような沿道の緑化や、外向きに花々を飾る事例が増えてきました。特に生け垣は、単に持ち主の方が緑を楽しむだけでなく、道行く人々の心を和ませ、うるおいのある美しいまちづくりのための役割もはたしています。
上田市では一定の条件を満たしている生け垣の設置にかかる費用の一部を補助しています。
補助対象となる条件
以下の条件を全て満たしていること。
- 通り抜けの出来る公道に面し、連続して5メートル以上にわたり設置すること。
- 4メートル未満の道路に面している場合は、道路中央から2メートル以上後退して設置すること。
- 樹木の高さは1メートルから1メートル50センチ程度で、植える間隔は1メートルあたり3本程度とする。ただし、枝張りが大きい場合はこの限りではない。(交差点付近では見通しが悪くならない高さとする。)
- 樹種は地域の沿道の緑化に寄与し、上田地域に適するものとする(上田地域に適する樹種)。
- 赤星病防止のため、タマイブキ、カイヅカイブキ等のビャクシン類は植えない。
- 設置した生け垣は適正な管理に努め、5年間は撤去をしないこと。
以下の項目に該当する場合は、補助対象とはなりません。
- 公共事業により生け垣分も含めて補償を受けている場合。
- 販売を目的とする住宅等の用地に設置する場合。
- 道路と生け垣を設置する場所とに段差(高低差)があり、道行く人に生け垣設置の効果が少ないとき。
- 生け垣の道路側にブロック塀、フェンス等を設置する場合。ただし、50センチ程度未満の積ブロックなどは除く。
- 市税等に滞納がある場合。
補助額
- 更地の状態から、生け垣の設置に要する費用の2分の1以内。ただし、5万円を限度とする。
- 既設のブロック塀等を解体して生け垣を設置する場合、解体に要する費用の2分の1以内。ただし、5万円を限度とする。
※補助は生垣設置に5万円、ブロック塀等の解体に5万円。最大10万円まで。
※生垣設置費用が適正かどうか市で照査しますので、費用のすべてが補助対象とならない場合があります。
その他注意事項
- 着工前に補助申請が必要です。(着工後は対象となりません。)
- 同一敷地に対する補助は1回限りです。
- 申請書には見積書と着工前の現況写真の添付が必要です。(申請書ダウンロード)
- 一本植えの樹木や道路に面していない部分については補助対象となりません。
- 簡易な仕切り塀や古い生け垣を除去して新たに生け垣を設置する場合、更地にするまでの除去費用は補助対象となりません。
- 既設のブロック塀等の解体のみでは補助対象となりません。