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法人市民税

更新日:2024年5月28日更新
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納税義務者

  • 上田市内に事務所又は事業所を有する法人(均等割・法人税割)
    (公益法人等又は人格のない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものはここに分類されます)
  • 上田市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの(均等割)
  • 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所等を有するもの(法人税割)
  • 上田市内に事務所や事業所を有する公益法人等又は法人でない社団で収益事業を行わないもの(均等割)

【注意】

  • 公益法人等とは、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体、特定非営利活動法人などをいいます。
  • 人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、非課税となります。

法人税割の税率

 税率が改正になります。
 法人税割の税率は、平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割の税率が11.1%から7.4%に引き下げられます。

改正前
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率

改正後
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

11.1%

7.4%

 

均等割の税率

法人の区分

従業員数

年税額

資本金等の額が50億円超

50人超

3,600,000円

50人以下

 492,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下

50人超

2,100,000円

50人以下

 492,000円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下

50人超

 480,000円

50人以下

 192,000円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下

50人超

 150,000円

50人以下

 130,000円

資本金等の額が1,000万円以下

50人超

 120,000円

資本金等の額が1,000万円以下

50人以下

 50,000円

均等割を課することのできる公共法人および公益法人、人格のない社団、一般社団法人及び一般財団法人、資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)

【注意】
 
事業年度の途中で事務所等を新設、閉鎖した場合は月割りで計算します。この場合の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月、1月以上で端数が生じた場合は、その端数を切り捨てて計算してください(15日間の場合は1月、2か月と20日の場合は2月)。

超過税率について

法人市民税の超過税率は快適なまちづくりに役立っています
 
上田市では、均等割として、資本金等の額が1億円を超える法人に対して標準税率を超えた税率(標準税率の1.2倍)を、また法人税割として、全法人に対して標準税率(6.0パーセント)を超えた税率(7.4パーセント)により納税いただいております。今後とも、産業の振興や社会基盤の整備など企業活動の活性化につながる施策を着実に推進するための貴重な財源として有効に活用してまいります。
具体的には、次のような施策に充てています。
産業振興の推進・雇用創出
・企業誘致、商工団体支援、中小企業者支援、起業・創業支援 など
社会基盤の整備
・道路維持・改良事業、公共交通網の維持 など
このほかにも(上記に加え)、勤労者支援につながる施策として、子育て支援の充実や地域医療体制の確保などにも活用させていただいております。
皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

申告と納付

 法人市民税は、納税義務者である法人が自ら税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する「申告納付」の制度がとられています。

申告区分

納付税額

申告納付期限

均等割

法人税割




予定申告

6か月分

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

仮決算による中間申告

6か月分

事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額(国税)を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告

12か月分

法人税額(国税)を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額 (すでに中間申告で納付した税額を差し引きます)

原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内

【注意】上記の他に修正申告、更正の請求などがあります。

各種様式

以下の表より法人市民税の様式等をダウンロードしてご利用いただくことができます。

​確定申告書等(第20号様式)

申告書(ExcelPDF
記載要領(PDF

予定申告書(第20号の3様式)

申告書(ExcelPDF
記載要領(PDF

更正の請求書(第10号の4様式)

申告書(PDF
記載要領(PDF

法人市民税納付書

納付書(ExcelPDF
※納付にあたっての注意事項(PDF

電子申告サービス

 申告は、電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」でも受付しています。ぜひご利用ください。

法人の異動届

 法人等に以下のような異動があった場合、法人設立(設置)異動等申告書の提出が必要になります。次の異動があった場合は、提出をお願いします。
 また、法人設立(設置)異動等申告書​の提出にあたり、その異動内容が確認できる書類(定款や登記事項証明書の写しなど)の添付が必要になりますので下表よりご確認ください。

異動事由 添付書類

・上田市に新たに法人を設立​
上田市に1カ所目の事務所等を開設
他の市区町村から転入

・登記事項証明書の写し
・​定款の写し

・本店の所在地変更
(市外から市外、市内から市内)​
・法人名称の変更​
・代表者の変更
・資本金の変更
・解散
・清算結了

登記事項証明書の写し

事業年度の変更

変更後の定款の写し又は株主総会議事録の写し

・上田市内に2カ所目以降の事務所等の設置​
上田市内の事務所等の所在地変更
事業所等の廃止
休業(休業理由等を異動等申告書に記入してください。)
書類送付先の変更

添付書類はありません

合併

・合併契約書の写し​
合併・被合併法人の登記事項証明書の写し
存続法人の定款の写し

分割

・分割契約書(計画書)の写し
・​承継法人・分割法人の登記事項証明書の写し
承継または存続する法人の定款の写し

グループ通算制度

【グループ通算制度の承認申請が承認された場合】​
・「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」の写し
出資関係図及びグループ一覧の写し
申告期限の延長の特例の申請書の写し(該当する法人のみ) 

【通算子法人となった場合】
・「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」の写し
出資関係図及びグループ一覧の写し

【グループ通算法人でなくなった場合】
・「完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類」の写し​
出資関係図及びグループ一覧の写し

【グループ通算制度の取りやめの承認を受けた場合】
・「グループ通算制度の取りやめの承認の申請書(初葉)及び(次葉)」の写し
​・出資関係図及びグループ一覧の写し

【連結納税制度からグループ通算制度へ移行しない場合】
・法人税(国税)における「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」の写し

 ※この他にも必要に応じて添付資料をお願いする場合があります。

法人設立(設置)異動等申告書様式

 以下より法人設立(設置)異動等申告書の様式をダウンロードしてご利用いただくことができます。

  • 法人設立(設置)異動等申告書(ExcelPDF
  • 記入例(PDF

法人市民税の減免

減免対象法人

 次の法人は、申請することにより、法人市民税の均等割の減免を受けられます。
 ただし、収益事業を行う法人は対象になりません。

  • 公益社団法人、公益財団法人
  • 認可地縁団体
  • 社会事業、または、公益事業を行う法人でない社団、または、財団で代表者、または、管理人の定めがあるもの
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)

収益事業を行うNPO法人の減免

 収益事業を行うNPO法人であっても、減免が受けられる場合があります。
 詳しくは以下をご覧ください。
 特定非営利活動法人(NPO法人)の法人市民税について[PDF]

減免申請書

  • 減免申請書(WordPDF
    ※減免の申請にあたり、決算書など提出が必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。

その他

営業証明について

  • 営業証明書(リンクで申請書のページに移動します)

お知らせ

大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
【対象となる法人】
 ​1.内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
 2.相互会社、投資法人及び特定目的会社

【適用開始事業年度】
 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

【対象申告書等】
 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
 ※当市からは大法人に該当となる法人の皆様への、申告書・納付書の事前送付を取りやめることとなりました。ご理解の程よろしくお願いいたします。

【その他】
 詳しい内容については、下記リンクからご覧ください。

 

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