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法人市民税
新型コロナウィルス感染症の拡大等による 申告期限の延長について
新型コロナウィルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付等が期限内に行うことが困難な場合は、申請により、法人税に準じて申告期限等の延長を行います。申告期限の延長等の申告延長を行う場合は、申告書の提出時に、次のいずれかの手続きにより申請して下さい。
1.所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付する。
2.法人市民税の申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と付記する。
・eLtAXによる法人市民税の電子申告については、法人名または所在地の欄に続けて、申告延長の旨を入力してください。(記載ができない場合は、eLTAXより示された全国共通様式(eLTAX様式)を電子申告時に添付してください。)
・この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。
<参考>
国税庁ホームページ
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ<外部リンク>
eLTAXホームページ
新型コロナウィルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて<外部リンク>
納税義務者
- 上田市内に事務所又は事業所を有する法人(均等割・法人税割)
(公益法人等又は人格のない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものはここに分類されます) - 上田市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの(均等割)
- 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所等を有するもの(法人税割)
- 上田市内に事務所や事業所を有する公益法人等又は法人でない社団で収益事業を行わないもの(均等割)
注意
- 公益法人等とは、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体、特定非営利活動法人などをいいます。
- 人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、非課税となります。
法人税割の税率
税率が改正になります
法人税割の税率は、平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割の税率が11.1%から7.4%に引き下げられます。
改正前 |
改正後 |
---|---|
11.1% |
7.4% |
予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告には経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
※通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数です。
均等割の税率
法人の区分 |
従業員数 |
年税額 |
---|---|---|
資本金等の額が50億円超 |
50人超 |
3,600,000円 |
50人以下 |
492,000円 |
|
資本金等の額が10億円を超え50億円以下 |
50人超 |
2,100,000円 |
50人以下 |
492,000円 |
|
資本金等の額が1億円を超え10億円以下 |
50人超 |
480,000円 |
50人以下 |
192,000円 |
|
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
50人以下 |
130,000円 |
|
資本金等の額が1,000万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
上記以外の法人 |
50,000円 |
注意
事業年度の途中で事務所等を新設、閉鎖した場合は月割りで計算します。この場合の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月、1月以上で端数が生じた場合は、その端数を切り捨てて計算してください(15日間の場合は1月、2か月と20日の場合は2月)。
申告と納付
法人市民税は、納税義務者である法人が自ら税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する「申告納付」の制度がとられています。
申告区分 |
納付税額 |
申告納付期限 |
||
---|---|---|---|---|
均等割 |
法人税割 |
|||
中 |
予定申告 |
6か月分 |
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 ※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算による中間申告 |
6か月分 |
事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額(国税)を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
||
確定申告 |
12か月分 |
法人税額(国税)を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額 (すでに中間申告で納付した税額を差し引きます) |
原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
(注)そのほかに修正申告、更正の請求などがあります。
電子申告サービス
申告は、電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」でも受付けています。
納付にあたっての注意事項
法人の異動届
法人等に異動があった場合、法人設立(設置)異動等申告書の提出が必要になります。次の異動があった場合は、提出をお願いします。
申告が必要な異動事項
新規設立(設置)、本店所在地変更、支店所在地変更、法人名称変更、代表者変更、資本金変更、事業年度変更、事業所廃止、合併、解散、休業 など
法人設立(設置)異動等申告書様式
法人設立(設置)異動等申告書様式
注意
提出にあたり、その異動内容が確認できる書類(定款又は寄附行為の写し、登記事項証明書の写しなど)の添付が必要になります。よくある届出について、添付書類をまとめていますのでご確認ください。
法人市民税の減免
減免対象法人
次の法人は、申請することにより、法人市民税の均等割の減免を受けられます。
ただし、収益事業を行う法人は対象になりません。
- 公益社団法人、公益財団法人
- 認可地縁団体
- 社会事業、または、公益事業を行う法人でない社団、または、財団で代表者、または、管理人の定めがあるもの
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
収益事業を行うNPO法人の減免
収益事業を行うNPO法人であっても、減免が受けられる場合があります。
詳しくは以下をご覧ください。
特定非営利活動法人(NPO法人)の法人市民税について [PDFファイル/101KB]
減免申請書
減免の申請にあたり、決算書など提出が必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。
各種様式
各種様式のダウンロードはこちらからどうぞ
- 確定申告書等(第20号様式)
- 予定申告書(第20号の3様式)
- 更正の請求書(第10号の4様式)
- 法人市民税納付書
- 営業証明書交付申請書(リンクで申請書のページに移動します)
その他
法人市民税の超過税率は快適なまちづくりに役立っています
上田市では、均等割として、資本金等の額が1億円を超える法人に対して標準税率を超えた税率(標準税率の1.2倍)を、また法人税割として、全法人に対して標準税率(6.0パーセント)を超えた税率(7.4パーセント)により納税いただいております。今後とも、産業の振興や社会基盤の整備など企業活動の活性化につながる施策を着実に推進するための貴重な財源として有効に活用してまいります。
お知らせ
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
1.内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
対象申告書等
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
※当市からは大法人に該当となる法人についても、申告書をお送りしておりますが、申告は電子申告をしていただき、納付書のみご使用可能となりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
対象とならない中小法人につきましても、eLTAXによる電子申告への切り替えにご協力をお願いいたします。
その他
詳しい内容については、下記リンクからご覧ください。
国税庁ホームページ:大法人の電子申告義務化の概要について<外部リンク>
電子申告について:市税の電子申告サービス