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再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る課税標準の特例について

ページID:0004718 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が減額されます。
 次の要件を満たす設備をお持ちの方は、償却資産申告書等に特例対象である旨を記載し、必要な添付書類とともに申告してください。

対象となる設備

※太陽光発電設備の場合
取得時期 令和2年4月1日から令和6年3月31日まで 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
根拠法令 〇地方税法附則第15条第25項第1号イ
〇地方税法附則第15条第25項第2号イ
〇地方税法附則第15条第25項第1号イ
〇地方税法附則第15条第25項第3号イ
要件

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型発電設備

ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備または、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備

必要な添付資料

〇対象となる各補助金等の交付申請書、交付決定通知書及び実施計画書類等の写し

〇太陽光発電設備の出力規模等が確認できる資料

〇太陽光発電設備を取得した年月が確認できる書類の写し

軽減内容 (発電出力1000kw以上)4分の3
(発電出力1000kw未満)3分の2
適用期間 新たに​固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分

申告方法

  • 償却資産の申告方法や、申告対象となる太陽光発電設備の詳細については、以下のページをご覧ください。
    固定資産税(償却資産)
    太陽光発電設備と償却資産の申告について
  • 『償却資産申告書』の”課税標準の特例”欄を「有」とし、”備考(添付書類等)”欄に特例適用である旨や添付書類等を記入してください。
  • 『償却資産種類別明細書』の特例が適用される資産の行の摘要欄に特例適用である旨を記入してください。
  • 上記「対象となる設備」にて記載のある提出資料を添付してください。