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再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る課税標準の特例について
地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が減額されます。
次の要件を満たす設備をお持ちの方は、償却資産申告書等に特例対象である旨を記載し、必要な添付書類とともに申告してください。
対象となる設備(1~3すべてに該当するもの)
- 平成28年4月1日から令和4年3月31日の間に取得している。
- 経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けていない。
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金を受けている。
根拠法令
地方税法附則第15条第33項
必要な添付書類
ア、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金を受けていることがわかる書類の写し
イ、太陽光発電設備の設置時期がわかる書類の写し
特例(減額措置)内容
設備を取得した年から3年度分の固定資産税(償却資産)に限り、該当資産の課税標準額が次のとおり軽減されます。
- 出力1000kW以上…4分の3
- 出力1000kW未満…3分の2
申告方法
「償却資産申告書」の”11課税標準”の特例欄を「有」とし、”18備考欄”に特例適用である旨や添付書類等を記入してください。
「償却資産種類別明細書」の特例が適用される資産の行の摘要欄に特例適用である旨を記入してください。